(趣旨)
第1条 この要領は、風評被害処理要綱(以下「要綱」という。)第11条の規定に基
づき、風評被害認定委員会(以下「委員会」という。)の運営に関し、必要な事
項を定めるものとする。
(代理人の出席)
第2条 委員は、認定委員会に出席することができないときは、当該団体において委員
を代理する者を、代理人として出席させることができる。
2 認定委員会の定足数については、前項の規定により出席した代理人は、これを出席
者とみなす。
3 第1項の規定により出席した代理人は、意見を述べ、又は質問することができる
が、議決に加わることができない。
(補欠の委員の任期)
第3条 委員に欠員を生じた場合の補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(風評被害の定義)
第4条 当委員会における「風評被害」を下記のとおり定義する。
「事実でないこと、あるいは些細なことがおおげさに取り上げられ、ある地域、
ある業界が経済的被害を受けること。多くの場合、事故、事件等を新聞、テレビ
などのマスコミが大きくとりあげ、それが人々のあいだで風評(うわさ、評判)
となって発生する。」
(認定基準)
第5条 要綱第2条第1項「サイクル施設の保守、運営等に起因して発生した農林水産
物等の価格の低下による損失、営業上の損失その他の経済的損失であること。」
とは、基本的には、以下を満たすものとする。
(1)原則として、風評の内容や風評発生の経緯がサイクル施設の保守、運営に起因す
る事故、事象の発生に伴うものであること。但し、委員会が認める場合は、この
限りではない。
(2)ほぼ同時期に一定の広がりをもって被害が発生していることなど風評による被害
の発生について蓋然性があること。
(3)申立ての被害と風評との間に相当因果関係が認められるもの。
2 要綱第2条第2項で「その他、公平の原則を著しく害するものでないこと。」とし
ているのは、社会通念上バランスのとれた認定であることを求めているものであり、
生産過剰、景気の変動、社会情勢の変化による経済的損失及び特定の目的を特った団
体等による不買運動や利害関係者の結託による補償金要求等は認定の対象としない。
3 上記以外のケースについては、原子力損害の賠償に関する法律や民法等の関係法令
との整合性に留意しながら個々に判断する。
(処理の申立て)
第6条 風評被害処理要綱第4条の規定による処理の申立ては、風評被害処理申立書
(別記様式)により、原則として所属する組合等を通じて行うものとする。
2 「原則として、所属する組合等を通じておこなう」としているのは、風評被害は、
その性格上一定の地域・業界において同時多発的に発生することが想定されるためで
あり、特別な事情を有する個人による申立てを排除するものではない。
(処理)
第7条 申立ては事務局において受付けする。
2 事務局は、申立ての形式的要件を満たしているか、申立ての処理に必要な書類等が
整っているか等を確認する。
3 事務局は申立人に対し、申立ての趣旨及びその理由(風評の内容、風評発生の経
緯、風評と被害との相当因果関係、これらに関する当事者間での協議の経過等)が記
載されていない場合は補正を求めることができる。
4 事務局は、必要に応じ、申立人に対し、風評の内容、風評発生の経緯、風評と被害
との相当因果関係、当事者間での協議の経過等に関する資料の提供を求めることがで
きる。
5 事務局は目本原燃株式会社(以下「事業者」という。)に対し、申立てがあった旨
通知する。
6 事務局は事業者に対し、申立てに対する意見書等の提出を求めることができる。
7 事務局は事業者に対し、風評の内容、風評発生の経緯、風評と被害との相当因果関
係、当事者間での協議の経過等に関する資料の提供を求めることができる。
8 会長は、事務局からの報告を受け、委員会を招集する。
9 委員会は、申立ての要件を満たしていると判断した場合は、申立てを受理すること
を決定し、処理を進める。
10 申立て案件の処理に当たっては、当事者双方の立場が十分勘案され条理がつくされ
た社会通念上バランスのとれた決定であることが求められる。
(被害状況等の調査、検討)
第8条 認定委員会は、前条の規定により風評被害処理申立書を受理したときは、速や
かに、当事者双方の意見を聴取するとともに、被害の状況、範囲等についての調
査、検討を行うものとする。
(1)当事者間の、争点・認識の違いを明らかにするため、当事者双方から申立
書の内容についての事実関係や当事者間で解決できなかった理由等につい
て、意見を聴取する。
(2)被害の発生状況を確認するため、必要に応じ、関係団体、市場・流通関係
者等に対して、被害発生の有無、被害の状況、被害の範囲等について調査
する。
(3)調査結果を踏まえ、風評の内容の特定、風評と被害との因果関係の有無、
補償額の算定方法等を検討する。
2 認定委員会は、前項の調査、検討を行うに当たり、必要に応じ、認定委員会に調査
委員会を置くことができる。
(補償額の決定等)
第9条 認定委員会は、前条の規定による調査、検討を終えたときは、風評による披害
の有無の認定及び補償額の決定を行うものとする。
(認定等の結果の通知)
第10条 認定委員会は、前条の規定により、風評による被害の有無の認定等を行った
ときは、速やかに、その結果を、文書をもって当事者に通知するものとする。
なお、処理の申立てが所属する組合等を通じてなされたものであるときは、当
該組合等を通じて行うものとする。
(調査委員会の構成等)
第11条 調査委員会は、調査委員をもって構成する。
2 調査委員は、認定委員会において選任する。
3 調査委員会の運営に関し必要な事項は、認定委員会会長が、別に定める。
(事務局)
第12条 認定委員会に事務局を置く。
2 事務局には、事務局長、その他の職員を置く。
3 事務局長は、県エネルギー総合対策局原子力立地対策課長の職にある者をもって充
てる。
附 則
この要領は、平成4年3月9日から施行する。
(第 9条第3項平成10年 4月1日改正 平成10年 4月1日から施行)
(第 9条第3項平成13年 4月1日改正 平成13年 4月1日から施行)
(第 9条第3項平成15年 4月1日改正 平成15年 4月1日から施行)
(第 9条第3項平成18年 4月1日改正 平成18年 4月1日から施行)
(平成18年10月6日改正 平成18年10月6日から施行)
(第12条第3項平成19年 4月1日改正 平成19年 4月1日から施行)
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1 委員会の概要
原子燃料サイクル施設立地基本協定に基づき、サイクル施設の保守、運営等に起因
して風評による被害が発生し、住民等から事業者に被害の補償要求かあり、@当事者
間で誠意をもって解決を図るための協議を行ったにもかかわらず、円満に解決ができ
ないとき、補償要求者から委員会への処理申立てにより、第三者機関として被害の状
況・範囲等について調査・検討し、A被害の有無の認定及びB補償額の決定をするた
め設置されている委員会である。
2 祖織・構成
【委員】
構成:法律、経済等に関する学識経験を有する者及び関係産業団体等の代表者
を知事が委嘱
定数:25名以内(現員22名)
任期:2年
【会長、副会長】
互選により選出
【事務局】
事務局長:県エネルギー総合対策局原子力立地対策課長
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