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平成19年11月15日
日本原燃株式会社社長
兒島 伊佐美 殿
請求者
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拝啓 時下益々ご清祥の事とお慶び申し上げます。
平成17年10月17日付の「風評被害発生への対応依頼」にて御社に請求した件に
ついて、平成19年11月2日付の貴殿の文書に、平成18年11月15日付の代理人 の文書で追加請求した件について、委任内容について明示して頂きたい旨の記述があり ましたので、それについて回答致します。
平成18年2月6日付の委任状の委任事項として、『平成17年10月17日付の
「風評被害発生への対応依頼」の文書による、契約解除され在庫として残った米の買取 を日本原燃株式会社に求める損害賠償請求に関する一切の権限。』には、損害賠償請求 に付随して発生する利息と手数料についても、それらの算出・請求・交渉方法等の全て の判断も「一切の権限」の中に含まれており、風評被害認定委員会への申立ての判断も この中に含まれております。
請求者である私と直接面談して事実関係を確認・検証を行いたいという御社の交渉担
当者の要望については、御社を代表しその場で判断し回答する権限を与えられた方(全 権委任された方)であれば、早期解決のためにも応じる価値はあると考えておりました が、単なる伝言役でしかなく、しかも信用できない方である事が判明したため、社長で ある貴殿以外の方との面談には応じる事はできません。貴殿の日程に、私と代理人が合 わせるように致しますので、都合の良い日時を複数提示して下さいますようお願い致し ます。
御社が確認・検証したいという事実関係についても、私が直接話をする以上に代理人
がわかりやすく文書や資料にまとめてくれました。それらは全て私が提出した書類と私 の話をもとに作成されており、代理人が想像して作成したものは全くありません。
代理人が御社に提示した文書や資料が、事実関係を確認・検証する上で最良のもので
あると認識しております。今後ともほんの少しでも疑問に感じた事がありましたら、代 理人を通じて遠慮なく質問して下さい。特に質問がなければ納得されたものと解釈致し ます。
最後に、売れ残った米を早期に買い取って下さるよう改めてお願い申し上げます。
敬具
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