第1章 総 則
(趣旨)
第1条 この要綱は、平成元年3月31日、青森県、六ヶ所村、日本原燃サービス株式
会社、日本原燃産業株式会社及び電気事業連合会との間において取り交わした「風評 による被害対策に関する確認書」第4条の規定に基づき、風評による被害(以下「被 害」という。)の公平かつ適切な処理を図るため、必要な事項を定める。
第2章 認定基準
(認定基準)
第2条 被害として認定されるべき基準は、概ね、次のとおりとする。
(1)サイクル施設の保守、運営等に起因して発生した農林水産物等の価格低下によ
る損失、営業上の損失その他の経済的損失であること。
(2)その他、公平の原則を著しく害するものでないこと。
第3章 処理手続き
(被害の処理)
第3条 万一、サイクル施設の保守、運営等に起因して被害が発生し、住民等からその
被害の補償要求を受けた場合は、誠意をもって当事者間で解決する。
2 前項の規定にかかわらず、当事者間で解決することができなかったときは、同項の
規定により補償請求した者は、第三者機関として設置された風評被害認定委員会(以 下「認定委員会」という。)に対し、その処理の申立てをすることができる。
(処理の申立て)
第4条前条の規定による処理の申立ては、次に掲げる事項を記載した書面により、原則
として、所属する組合等を通じて行う。
(1)氏名及び住所(法人にあっては、名称及び代表者氏名並びに主たる事務所の所
在地)
(2)申立て年月日
(3)申立ての趣旨及びその理由
(4)その他、申立てに関し必要な事項
(処理)
第5条 認定委員会は、第3条第2項の規定により処理の申立てがあった場合は、公正
かつ妥当な解決を図る。
(被害の有無)
第6条 認定委員会は、第3条第2項の規定により処理の申立てがあった場合は、当事
者双方の意見を聴取するとともに、被害の状況、範囲等について調査、検討し、被害 の有無の認定並びに補償額の決定を行う。
(処理の打切り)
第7条 認定委員会は、第3条第2項の規定により申立てをした者が次の各号の一に該
当するときは、その処理を打ち切る。
(1)訴訟を提起したとき。
(2)申立てを取り下げたとき。
(3)正当な理由がないにもかかわらず、調査に協力しないこと等により、解決の見
込みがないと認められるとき。
第4章 認定委員会
(組織)
第8条 認定委員会は、委員25人以内をもって組織する。
2 委員は、法律、経済、原子力関連技術等に関する学識経験を有する者のうちか
ら、青森県知事が委嘱する。
3 委員の任期は、2年とする。
(会長及び副会長)
第9条 認定委員会に、会長及び副会長をそれぞれ1名置く。
2 会長及び副会長は、委員の互選による。
3 会長は、認定委員会を代表し、認定委員会の事務を掌理する。
4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるとき、又は会長が欠けたときは、その
職務を代行する。
(会議)
第10条 認定委員会の会議は、会長が招集し、会長が議長となる。
2 認定委員会は、委員の過半数の出席がなければ、会議を開催することができな
い。
3 認定委員会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決す
るところによる。
4 会長は、必要に応じ、専門的知識を有する者及び関係者の出席を求め、意見を聴
取することができる。
(運営)
第11条 この要綱に定めるもののほか、認定委員会の運営に関し必要な事項は、会長
が認定委員会に諮って定める。
第5章 その他
(その他)
第12条 この要綱に定めるもののほか、被害の処理に関し必要な事項は、別に定め
る。
附則
この要綱は、安全協定締結の日から施行する。
(平成11年7月30日一部改正)
この要綱は、平成11年7月30日から施行する。
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