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※ 日本原燃文章省略(・・・)
平成18年6月30日
日本原燃株式会社 広報・地域交流室
地域交流部長 〇〇 〇 殿
請求者代理人
哘 清悦
拝啓 時下益々ご清祥の事とお慶び申し上げます。
大変遅くなりましたが、平成18年6月9日付の御社からの文書と質問事項に回答致
します。
「・・・」については異存はありません。
「・・・」については、その推測に異存はございませんが、回答を保留しているのに
は理由がありますので若干説明させて頂きます。
「条件@ ・・・」については、御社の説明や提供して下さった資料によってその必
要性も認識しているので、請求者本人には条件@について伝えてありますが、請求者本 人の「誰が面談するのか」との問いに正確に答える事ができませんでしたので、平成1 8年6月1日付の文書と6月21日のメ−ルでこの事を尋ねておりましたが、まだ回答 を頂いておりません。面談で最も大事な事は、「誰と誰が面談するか」だと思っており ます。昨年の面談での協議の際に、当方は請求者本人と私の二人で、御社からは〇〇副 部長と〇〇課長と〇〇氏の3名という提案を頂いておりましたが、請求者本人にそのよ うに伝えても良いのでしょうか。時間も経過し、その時と状況が変わった事もあると思 いますので、もし変更があれば、教えて下さいますようお願い致します。
「条件A ・・・」についても異存はございません。しかし、私もそうですが、請求
者本人も記憶力に自信がなく、結局は資料を見ないと正確に答えられないと申しており ます。記憶力を確かめる訳でもないと思うので、資料を見ながら答えるのは仕方がない と思うと伝えておりましたが、その解釈で間違いないか確認してから回答したいと思っ ておりました。私の解釈の是非についてご回答下さいますようお願い致します。
「・・・」についてですが、面談協議で話し合われた内容を児島社長まで報告し判断
を求めるとすると、10月の協議内容については、御社としての回答は「後日」でなく ては出せないという事であり、その時は文書でのやり取りは行なわないという交渉担当
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者の方針からすると、10月の面談協議の内容についての回答は、11月の面談の時で
しか伝えられないという事になります。協議を公開で行うかどうかや、録音方法とその 扱いや、請求者本人と面談する際の面談者や人数・方法等についても、社長に判断を求 める事もせず、〇〇副部長の即断で行われたと認識しております。どのような内容が社 長の判断を仰ぐ必要があるもので、どのような内容が〇〇副部長の即断で構わないもの なのかを、今後の交渉においても非常に重要なポイントとなると思われるので、わかり やすく示して頂けないでしょうか。
最後に、今回新たに質問事項を頂いた事により、資料を作成する際の私の確認が不十
分だった事がよくわかりました。ご指摘下さった事に対しましては深くお礼申し上げま す。
また、訂正箇所が多数である事から、資料1と3に付きましては、御社のこれまでの
確認作業に配慮し、番号の並べ替え等の全体的な訂正は控え、最小限度で訂正した資料 を訂正日を入れて再提出致しますので、お手数をお掛けいたしますが、今後の確認作業 はその資料をご使用下さいますようお願い致します。 敬具
【「風評被害発生への対応依頼」に関する質問事項】への回答
以下の記載については、御社に合わせて下記のとおり略して記載致します。
○「契約解除に至るまでの経緯とその原因について(平成17年12月14日付)」
:本件資料
○平成18年1月31日、御社が請求者側へ送付した質問事項に対し、平成18年2月8日
付、請求者側が当社に送付した回答資料:回答資料
○平成18年2月8日付請求者側文書に、訂正のため添付した「資料1(お客様との取引
状況)」訂正H18.2.8:「資料1」
○本件資料に添付されている「資料2(年間予約注文書等)」:「資料2」
○平成18年2月8日付請求者側文書に、訂正のため添付した「資料3(アンケートに対
するお客様からの回答)」訂正H18.2.8:「資料3」
〔資料について〕
35.・・・
回答:お客様からの「年間予約注文書」を基に、請求者本人が生産・販売のおおよその
計画を立てますが、実際の『米の販売量(kg)』はお客様の事情で変わる事もあり
ます。
資料3の4ペ−ジのお客様の記述を一例として紹介致します。
(例)先月(12月分)の配送で10kg頼んだのですが15kg届いておりま
した。現在2kg程残っていますので、来月(2月分)は10kgでお願
い致します。
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36.・・・
回答:質問を頂いてから、非常にわかりにくい標記になっていると感じました。
米の販売量(kg)の起算点は、通常は11月1日から始まり、翌年の10月3
1日までとなります。取引開始年は米の取引が開始された年を示し、「H16」は
平成15年産の米を平成15年11月から平成16年10月まで販売し、「H1
7」は平成16年産の米を平成16年11月から平成17年10月まで販売した米
となります。
ただし、その年の天候により収穫が早くなる場合もあり、その際は起算点が1ヶ
月早まる事もあります。その場合は、前年度は販売期間が11ヶ月と少なくなり、
その年度は13ヶ月と多くなります。平成16年産の米は収穫が早まり、10月か
ら新米を送っているので、このケ−スに該当します。
「資料1」「表1 県外のお客様のNo.13」のお客様の記述は、ご指摘の通
り明らかに間違いであります。請求者本人に確認したところ、取引開始年が平成1
6年度からだそうです。請求者本人の勘違いでありますが、メモを受け取った私も
その間違いに気が付きませんでした。大変失礼致しました。
37.・・・
回答:資料2は請求者本人とお客様との取引の様子がわかるようにとの趣旨で作成した
ものであり、請求者本人から渡された書類等をそのまま資料として整理致しまし
た。特段の理由も無ければ、何かを証明しようと思って添付したものでもございま
せん。
38.・・・
回答:お客様が、杉並区から八王子市へ引越したために住所が変わっておりますが、資
料1には現在の住所を記載しております。訂正資料には、(旧住所:杉並区)と記
載したいと思います。
39.・・・
回答:「資料2」P.6ではなくP.5の間違いでした。大変失礼致しました。
40.・・・
回答:同じお客様であります。「資料1」「表1 県外のお客様」No.10の添付資料
(資料2)の欄にP.6と記載すべきところでしたが、質問事項39と一緒に間違え
ていたようです。大変失礼致しました。
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41.・・・
回答:質問事項39と40と一緒に間違えておりました。契約方法は年間予約注文書ではな
く、その都度電話で注文を受けており、添付資料(資料2)の欄は空欄でなくては
なりませんでした。大変失礼致しました。
42.・・・
回答:「資料3」のP.7とP.8に順序が逆になっていましたので、「資料3」のそ
のペ−ジを入れ替えて訂正したいと思います。訂正した資料は改めて送らせて頂き
ます。
43.・・・
回答:同じお客様です。添付資料(資料2)の欄に「欠落」と記載しておりますが、
「P.13」の間違いです。大変失礼致しました。
44.・・・
回答:平成17年2月に「東京都清瀬市」に転居しているので、現在の住所を記載しま
した。訂正資料には、(旧住所:西東京市)と記載したいと思います。
45.・・・
回答:このお客様の年間予約注文書が欠落しておりました。「資料2」の欄に「欠落」
と記載すべきところを「P.5」と間違えて記載しておりました。大変失礼致しまし
た。
46.・・・
回答:P.16の誤りでした。大変失礼致しました。
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47.・・・
回答:ご指摘の通り、県外のお客様の表に記載すべきお客様でした。請求者本人から提
出してもらった名簿を基に表を作成致しましたが、県内のお客様を記載したメモ
は、氏名は記載されていましたが、住所が記載されていなかったために、間違いに
気が付きませんでした。また、質問事項36と同様に取引開始年も間違えているよう
ですが、請求者本人の記憶も曖昧で、年間予約注文書の年度の記載も見えず断定で
きないので、「?」と標記致します。請求者本人の勘違いもありますが、私も見落
としておりました。大変失礼致しました。
48.・・・
回答:「資料1」「表1 県外のお客様」No.31の現住所「東京都清瀬市」のお客様
と、質問事項47でご指摘下さったお客様を加えれば、「西東京市」のお客様は6名
となりますが、「資料1」「表1 県外のお客様」No.20のお客様が、その都度電
話で注文するお客様なので、その方の分の年間予約注文書が無いために、西東京市
のお客様の年間予約注文書は5件となります。
〔申立人ご本人以外の回答と窺える事項について〕
49.・・・
質問事項49に対する質問
御社から頂いた質問事項が記載された平成18年1月31日付の文書では、
「・・・」と記載されておりましたが、その趣旨を理解し切れず、私が回答してい
るような文章になった事をお詫び致します。しかし、前回は「請求者ご本人」と呼
称していながら、今回は「申立人ご本人」と呼称を変えた理由についてご解明願い
ます。
回答:○質問事項20-1の回答(訂正)
「参加しました。」に訂正致します。
○質問事項3の回答(訂正)
販路拡大のために、新規のお客様を探す努力はこれまでも続けてきました
し、今後も続けていきますが、契約解除され売れ残った分を、私が「別のお客
様や販路を探す」事によって挽回するという対策は敢えて行う必要はないと考
えます。
別のお客様や販路を探す事は、「対策」ではなく、従来と同様に、「販路拡
大」と位置付けております。
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○質問事項7の回答(訂正)
効率的、効果的な行政サ−ビス(政策、施策、事業等)を検討する際の参考
とするために、県や市町村が行うアンケ−トは、財政に余裕が無い現在におい
ては、特に効率性が求められると思います。
しかし、私が、私費でもって、顧客の個々の意思を確認するために実施した
私的なアンケ−トを、県や市町村が実施する公的なアンケ−トと同一に考える
必要はないと思います。
また、県や市町村が行うアンケ−トは、それがどのような内容と回答であっ
たとしても、アンケ−ト実施に要した費用以上の経済的損失を被る事もありま
せんし、もし仮にそのような経済的損失が発生したとしても、それは公的な損
失として扱われ、首長や職員が一個人として損失を被る事はないと思われま
す。
しかし、今回私が行ったアンケ−トは、その回答によっては、私に経済的損
失が直接生じる恐れがあり、「お客様の意思確認を行う方法としてアンケ−ト
を選択する際は、対象者全員に対して一括で行わなければならない」という法
律がない以上、お客様の意思確認の方法の選択とその実施の仕方については、
全て私の判断で構わないと考えております。
2回に分けて実施したのにも、特に意味がなく、忙しくて一度に出せなかっ
た事と、前述の理由から、反応を見ながら行っても良いと思っていた事からで
す。むしろ、引き続き購入してもらえると思われるお客様から、一人ずつ順番
に意思確認していく方法もあったのではないかと思いますが、時間がかかる事
を考えれば、その方法も現実的ではなく、結果的にある程度の人数で何回かに
分けて実施するという選択になりました。
全員に対して行わなかったのは、〇〇名からの回答を見て、国や事業者の国
民への理解活動が不十分である事が原因で、購入契約を解除する人が予想以上
に増えるという危機感を感じたからです。
「核燃料サイクルは国民の理解を得ながら進める」との約束に従って、御社
が説明されている「再処理工場から放出される放射能は全く心配ない」という
事を、国民も理解している事がわかれば、他のお客様の意思も同様に確認して
みたいです。
○質問事項17の回答(訂正)
何をもって「一般的」とするかについては議論の余地がありますが、御社が
どのように考えるかは御社の自由だとは思います。しかし前述のように、事前
に実施した方が良いと私が判断し、自ら費用を負担して実施した事ですので、
そのように考える人もいるんだと理解されてはいかがかと思います。
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