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※ 日本原燃文章省略(・・・)
平成18年7月24日
日本原燃株式会社 広報・地域交流室
地域交流部長  〇〇 〇 殿
                                 請求者代理人
                                   哘 清悦

拝啓 時下益々ご清祥の事とお慶び申し上げます。
 平成18年7月13日付の御社からの文書と質問事項に回答致します。ご指摘頂いた
点を訂正した資料1と資料3を再度送りますので、よろしくお願い致します。  敬具


(面談協議の出席者について)
 ・・・
回答:了解致しました。

(面談協議時の申立人ご本人からのご回答について)
 ・・・
回答:了解致しました。

(面談協議時における当社の発言内容について)
 ・・・
回答:了解致しました。


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(呼称について)
 ・・・
回答:了解致しました。当方におきましては、今まで通り「請求者」との呼称を用いま
  すがご理解下さるようお願い致します。

 ・・・
回答:事実関係の確認・検証の最終段階で、請求者本人と私の2名と、御社の〇〇副部
  長と〇〇課長の2名による面談協議によって、事実関係の確認・検証を行う事につ
  いては了解致しました。面談協議の日時・場所・方法等の詳細については今後協議
  させて頂きたいと思います。何かご要望・ご提案がありましたらお知らせ下さい。
   それと、事実関係の確認・検証を行い、事実であると判断できた場合には、その
  時点で請求者の要求(売れ残った米の買取)に応じるのかどうかについてもお知ら
  せ下さい。もし要求に応じるための条件が、事実関係の確認・検証以外にもあるの
  であれば、それについてもお知らせ下さい。


【「風評被害発生への対応依頼」に関する質問事項】への回答

 〔資料について〕
50.・・・
回答:大変失礼致しました。訂正資料を再度送付致します。


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51.・・・
回答:大変失礼致しました。質問事項51で示されているお客様NOと資料3のペ−ジ数で
  正しいです。資料1を訂正して再度送付致します。

52.・・・
回答:私が資料作成の際に見落としていました。資料3の12ペ−ジ上段に挿入し、訂
  正した資料3(訂正 H18.7.24)を再度送付致しますので、今後はそれをご参考に
  して下さるようお願い致します。
   
53.・・・
回答:ご指摘の通りでした。訂正資料を再度送付致します。

54.・・・
回答:ご指摘の通りでした。訂正資料を再度送付致します。


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 〔質問事項〕
55.・・・
回答:無農薬米の栽培に取組んだのが平成〇年からであり、生産コストの根拠となる書
  類等はありませんが、農協や上北地方農林事務所の普及指導室に相談すれば、その
  頃の平均的な稲作農家の生産コストは分かるかも知れません。それから農薬代の分
  だけ安くなり、除草作業が増える分だけ人件費は高くなります。直接販売のための
  宣伝費や発送する際の、荷造りと運賃のコストが増えます。
   会社であれば、人件費と利益は別々に計上され、利益は株主に配当されると思い
  ますが、家族労働主体の農家の場合、利益はその家族に全て還元されますので、人
  件費として固定された経費はなく、会社でいう人件費と利益の合計額に相当する農
  業所得として考えなくてはなりません。
   その当時、普通栽培の米が、農協出荷価格が10kgが約3千円で、消費者がそ
  の米を購入する際には約5千円でした。お客様も、「同じ5千円を出すのであれ
  ば、無農薬米の方がいい」との事だったので、10kgで5千円の価格に設定しま
  した。その価格は今でも変えていません。
   無農薬米の価格設定の詳細が本件とどのような関係があるのかよくわかりません
  が、それが必要であるという理由を説明して下されば、その内容に応じて、必要な
  資料等を整理し回答したいと思います。        

56.・・・
回答:栽培計画を変更しなかったのは、契約解除された米の量から判断し、栽培面積を
  減らす程ではないと判断したからです。米の収量は天候に左右されるので、栽培面
  積を減らさなくても、その年の天候や病虫害の発生で収量が減る事もあります。
   予定よりも収量が多い分には困る事はありませんが、少ないと本当に困ります。
   米の在庫をギリギリにしておくよりも、ある程度余裕を持っていた方が良いの
  で、平成17年産の米の余った分は在庫として取っておいても良いと判断しました
  し、出荷直前まで籾の状態で保管しているので、玄米で保管している米に比べて、
  品質の劣化は少ない事からもそのように判断しました。
   販路拡大にも力を入れてきた事もあり、大口のお客様や新規のお客様も増え、む
  しろ、栽培面積を増やさなければならない状況となっておりますが、条件の良い水
  田を借りる事と除草作業の労働力を確保する事が難しく苦慮しているところです。


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57.・・・
 57- 1. ・・・
回答:平成17年度の栽培計画をたてる事も一つの目的ではありましたが、今後も米を
  買ってくれるかどうかを確認する事が一番の目的でした。アンケ−トを実施する際
  に現に保有していた米が16年産であった事から、特に深く考える事なく、選択肢
  に書き込んでしまいました。
   お客様がどれか必ず選択できるようにいろいろな選択肢を用意しなければならな
  いと思い、特に深く考えずに思い付くままに書きました。結果的に、その選択肢を
  選んだお客様がいたという事は、選択肢として用意しておく必要性はあったという
  事だと思います。その選択肢が無ければ、そのお客様は回答に困ったのではないか
  と思います。

58.・・・
回答:12月から開始されたウラン試験は、安全・安心にこだわって米を栽培してきた
  生産者にとって大変大きな状況の変化であり、その事実は、安全・安心にこだわっ
  て買って下さっているお客様にはお伝えしなければならない事だと考えていまし
  た。
   12月にまとめて郵送するつもりでしたが、年末年始で忙しく、12月に〇〇
  名、1月に〇名と、分けて郵送する結果となってしまいました。

59.・・・
回答:平成16年12月16日に私が御社を訪れて、〇〇副部長と〇〇氏と面談し、要
  請書を手渡しております。平成17年の10月28日と11月14日に損害賠償請
  求に関して面談協議を行っておりますが、そのいずれかの際に、その要請書のコピ
  −と本件アンケートに対する〇通の回答のコピ−を、参考までにと手渡したのでは
  ないかと思われますので、日付は同じでも、提出した日が違う要請書が御社に2通
  あると思います。

60.・・・
回答:電話で問い合わせがあった際に米の値段と運賃と代金の支払方法についてはお伝
  えしてあります。


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 60-1.・・・
 回答:米を発送する毎に郵便振込で代金を支払って頂いております。代金が振り込ま
   れると郵便局から郵便振替受払通知票が送られてくるので、それで入金が確認で
   きます。

61.・・・
回答:変更・休止・解除等の希望があれば、振込用紙の通信欄にコメントを書いたり、
  手紙やFAXや電話で連絡をしてくれます。そのような連絡が無い場合は、予定通
  りに発送します。

 61- 1. ・・・
 回答:ありません。

62.・・・
回答:そうです。

63.・・・
回答:ウラン試験によって放射性物質が環境に放出されるという事、放射性物質をより
  広範囲に希釈拡散させるために高さ150mの排気塔から放出させる事、放出され
  た放射性物質の一部は植物に取り込まれる事、放出された放射性物質は風で運ばれ
  る事、無農薬米を栽培している水田(〇〇〇〇)に御社が放出した放射性物質が飛
  んでいかないようにする対策を御社が行っていない事などから、微量であっても無
  農薬米を栽培している水田に御社が放出した放射性物質が飛んできている可能性が
  あるため、ウラン試験が開始される以前の放射性物質が排気塔から放出されていな
  かった時に比べて、無農薬米の安全性が低下するという事になります。
   もし御社が実施したウラン試験やアクティブ試験、来年予定している本格稼動に
  よって、〇〇〇〇の水田で栽培している無農薬米が、それまでよりも放射能が多く
  含まれる事も放射線を多く出す事もない事を証明して頂ければ、お客様にも安心し
  て頂けるのではないかと思います。
   しかし、青森県が今年2月7日に公表しました「六ヶ所再処理工場の操業と線量
  評価について」の資料を見ますと、六ヶ所再処理工場が動き出せば、青森県産の農
  産物と魚介類に放射能が含まれ、放射線が出る事を示しています。米については、
  米1kg中に含まれる炭素14という放射能から、毎秒90個の放射線が余分に出
  る事が示されています。この事からも、アクティブ試験よりも微量といえども、ウ
  ラン試験においても排気塔から放射能が放出され、青森県の米に放射能が含まれ放
  射線を出すようになる以上、安全性が低下すると言わざるを得ません。


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64.・・・
回答:平成16年12月にアンケ−トを送付したお客様から、放射線についてわかるよ
  うな資料を送ってほしいと求められ代理人に相談したところ、「なぜなに?なるほ
  ど?放射線」のコピ−(黒単色)をくれました。そのパンフレットの存在を知った
  時期とそのコピ−を入手した時期はその頃です。

65.・・・
回答:再処理工場について勉強する農業者の会の会員の中で、特に風評被害に関心があ
  って、消費者の声を聞いてみたいという人達で、消費者の声を聞くためにアンケ−
  トを行うという目的のみで集まり作った会が、消費者の声を聞きたい農家の会で
  す。

 65-1.・・・
 回答:消費者の声を聞くためにアンケ−トを行う事を目的に作りました。

 65-2. ・・・
 回答:実施主体は消費者の声を聞きたい農家の会となります。放送された際に農業者
   の会の会長として紹介されましたが、十分な説明をしなかったためにそのように
   放送されたものと思っております。

 65-3.・・・
 回答:質問内容については、私が考えましたが、アンケ−ト用紙の作成と印刷は、別
   の人にお願いしました。


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 65-4.・・・
 回答:再処理工場が稼動するとお客様はどのように思うのかを知りたくて実施しまし
   た。

 65-5.・・・
 回答:あえて説明や情報を提供してからアンケ−トを行う事はしておりませんが、消
   費者から聞かれた場合は、各自が答えれる範囲で説明をしていたと思います。

 65- 6 . ・・・
 回答:放射性物質であるウランを用いるウラン試験を開始すると、ウランが触れる工
   場内の設備や配管等が放射化するという意味です。

 65- 7.・・・
 回答:その頃の議論の目玉であったウラン試験について、消費者がどの程度知ってい
   るかを知る事によって、六ヶ所再処理工場についてどの程度関心を持っているか
   を知る事ができるのではないかと考えたからです。

66.・・・
回答:会員が生産した農産物を、消費者に直接販売する事を目的に実施しました。


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67.・・・
回答:お客様の判断基準は人様々であり、科学的根拠に拠らず感情で判断する人も少な
  くはないと思います。平成16年産の無農薬米については、ウラン試験前に収穫を
  終えた米であり、保管状態から考えても、再処理工場から放出される放射性物質を
  取り込む可能性は極めて低いと思っております。科学的根拠に基づいて判断するな
  らば、それまでの安全なレベルを十分確保している米であると言えるにもかかわら
  ず、安全性を理由に契約解除するという事は、感情による判断の影響が大きかった
  と考えます。そのような理由から、本件については実被害では風評被害に当ると判
  断しました。

68.・・・
回答:それらが原因の全てという事ではなく、それらも原因の一つではないかという意
  見です。

69.・・・
回答:請求者がお客様の一人と電話で話をしていて、話が再処理工場の話題になった時
  に、そう言われたという事を紹介したものであり、新聞に紹介されたお客様は、本
  件請求内容と関係が無く、契約解除したお客様でもありません。


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 69-1.・・・
回答:インタビュ−の際に話した内容と、記事に掲載された内容とではニュアンスが異
  なる事があります。新聞掲載前の原稿を見せてもらって確認した訳ではないので、
  本意とは若干異なる表現になったりする事はよくある事ですが、多少はやむを得な
  いとも思っており、この記事についてもそのような点があった事をお伝え致しま
  す。
   「ウラン試験が始まれば、風評被害を届け出ます。」についても、常識的に考え
  て、被害が発生してもいないのに届け出る事は不可能です。「ウラン試験が始まっ
  て、風評被害が発生した場合は届け出ます。」と話したつもりです。
   「根拠と額は事業者の日本原燃に出してもらおうと思っています。被害を立証す
  る責任は原因をつくった原燃にありますから。」についても、私自身、読んでみて
  も意味がよくわからない文章になっています。「再処理工場が原因ではないという
  のであれば、その根拠については日本原燃に出してもらおうと思っています。被害
  を発生させた原因がない事を立証する責任は原燃にあると思うので。」と話したつ
  もりです。
   「被害は千円や2千円でも、審査がどういう風に進むのか確認するためにも申請
  したい」については正確に書かれていると思います。ただし、これはあくまでも、
  私が生産した農産物に被害が発生した場合を想定した発言であり、請求者を念頭に
  おいて発言したものではありません。
   「当該インタビュ−における代理人がした発言の意味は、平成16年9月30日以前
  において、当社又は風評被害認定委員会へ、風評被害に係る処理の申立てを行うこ
  とについて、決めていたということでしょうか。」の質問については、その前提条
  件として、「私が生産した農産物に被害が発生した場合」という事であればその通
  りです。
   再処理工場について勉強する農業者の会は、県の出前ト−クを利用した勉強会を
  平成16年に3回行っておりますが、2回目と3回目は風評被害を中心に勉強しま
  した。
   2回目は8月24日に十和田市南公民館で「風評被害の実例とその対策につい
  て」というテ−マで県の資源エネルギ−課の〇〇副参事を講師に招いて行いまし
  た。東海村で発生した臨界事故による風評被害については、「個人情報保護の観点
  から、被害者やその状況を教えてもらえなかった」という説明でしたが、独自に現
  地調査しようという姿勢が全く見られず、「風評被害が発生した際に、本気で農家
  を救済する気があるのだろうか」との強い疑念を抱きました。それが強い動機とな
  り、風評被害が発生したら、風評被害認定委員会が本当に機能するのか確かめなく
  てはならないという思いを強く持ちましたので、決意を固めた時期としては、この
  時という事になります。
   実際に、風評被害認定委員会に申立ててみたら、規約では1名ずつ置く事になっ
  ている会長と副会長すら決めていないというようなお粗末な状況でした。公開で行
  われた風評被害認定委員会でも、委員から改善を要する点が指摘されるなど、風評
  被害対策としては、とても農家及び県民が安心できるような体制にはなっていない
  と感じました。

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