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※ 日本原燃文章省略(・・・)
平成18年8月31日
                              
日本原燃株式会社 広報・地域交流室
地域交流部長  〇〇 〇 殿
                                 請求者代理人
                                   哘 清悦

拝啓 時下益々ご清祥の事とお慶び申し上げます。
 平成18年8月11日付の御社からの文書の質問事項に回答致します。
 回答に対してご不明な点や他に疑問点等がございましたら、遠慮なく質問して下さい
ますようよろしくお願い致します。                     敬具




【「風評被害発生への対応依頼」に関する質問事項】への回答

70.・・・
回答:『今回請求者本人が行ったアンケートは、その回答によっては、請求者本人に経
  済的損失が直接生じる恐れがあり』についてもう少し詳しく説明します。
   核燃料サイクルは国民の理解を得ながら進める事になっている事から、国と事業
  者は、核燃料サイクルの必要性や放射線等について、国民の理解を得なければ核燃
  料サイクルを進められない筈ですが、地元民である青森県民にさえあまり理解され
  ていない状況から、他の都道府県民に対してはもっと理解されていないと考えられ
  ます。
   本来、核燃料サイクル及び放射線について、国民が正しく理解しており、又、そ
  の事が誰でもはっきりと認識できるような状況であれば、経済的損失が生じる事を
  心配する事も無かったと思います。
   ですから、本件アンケートを実施することにより、必ず経済的損失が生じるとい
  う事ではなく、お客様が放射線について正しく理解されていない場合には、経済的
  損失が生じる可能性があるという事です。
   逆に、お客様が御社の再処理事業が原因でありながら、その理由を明らかにする
  事なく契約解除した場合は、御社に対して、根拠を示して損害賠償請求する事もで
  きないという経済的損失が生じる恐れがあり、そのような経済的損失だけは避けた
  いと思っておりました。


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71.・・・
回答:価格は安くなりますが、米の流通業者等と価格の交渉を行い販売します。

72.・・・
回答:お客様が放射線について正しく理解していない場合は、契約解除が多くなるかも
  知れないとは思っていました。

73.・・・
回答:本件アンケ−トを実施し、契約解除の回答があった後に、代理人に相談しまし
  た。

74.・・・
回答:「・・・」については、その通りです。「・・・」についてですが、農家の会ア
  ンケ−トの作成は行っておらず、アンケ−トを実施する際にだけ参加しました。

75.・・・
回答:親族が集まった時に、職場の人や友人等に宣伝してくれるように依頼したり、行
  政や市民団体等の集まりに参加した際に宣伝したり、消費者グル−プの会報等で私
  の無農薬米を取り上げてくれるよう依頼したりした活動等です。

76.・・・
回答:それまでの試験と違い、放射性物質であるウランを使っての試験であり、ウラン
  が触れる工場内の設備や配管等が放射能に汚染され、工場を解体する際に、多額の
  費用を要するようになるとの説明を聞いていたので、そのまま記載しました。


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77.・・・
回答:青森県産品が汚染されるとは述べていないので、不適切な設問ではないと思いま
  す。
   十数年位前だと思いますが、六ヶ所村に牛乳の加工場を建設する計画があり、建
  設にする前に消費者アンケ−トを実施したところ、「買わない」という回答がほと
  んどだったため、建設を断念したというニュ−スをテレビで見た記憶があります。
   そのように、アンケ−ト結果によって、工場を建設するか否かを決めるような重
  要なアンケ−トの場合は、誘導するような設問にならないように注意し、信憑性の
  高いアンケ−トを実施する必要があります。
   しかし、農家の会のアンケ−トは消費者の意識調査のみが最終目的であり、誘導
  する意図は全くなく、信憑性についても、それが極めて高い精度を要求される性格
  のアンケ−トではないと思っています。
   逆に、「イメ−ジが上がる」と回答した人が3人もいたのが気になりましたが、
  その結果が何かに多大な影響を及ぼす訳でもないので、あまり気にしない事にしま
  した。
  
78.・・・
回答:国民であるお客様が、放射線について正しく理解していなかった事が根本的な原
  因であり、国民の理解を得ながら核燃料サイクルを進めなければならなかった御社
  が、ウラン試験とそれに伴って大気や海洋に放出される放射性物質とそれが与える
  影響等について、国民が正しく理解した事を確認せずにウラン試験を開始してしま
  った事が最大の要因であり、根本的な責任は御社にあると思います。


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79.・・・
回答:請求者の記載内容については、表現も適切であり、何ら問題は無いと思っていま
  す。
   農家である請求者本人に、御社が行うウラン試験とそれに伴って大気や海洋に放
  出される放射性物質とそれが与える影響等を、国民であるお客様に正しく理解して
  頂く責任はなく、それは本来御社が行っていなければならない事であると思いま
  す。むしろ、御社の説明用資料(私が提供した白黒のコピ−)を、請求者本人が自
  分のお金で郵送してくれた事に感謝すべきだと思います。
   説明会で、請求者本人が風評被害の発生を心配し御社に質問した際に、御社の鈴
  木副社長が、「そのお客様のところへ当社から出向いて説明致します。」と回答し
  ました。国民の理解を得ながら核燃料サイクルを進めなければならない御社として
  の当然の姿勢であると思って私も聞いておりましたが、副社長と部長のレベルの違
  いがあるにしろ、鈴木副社長と貴殿との意識の隔たりが相当大きいように感じま
  す。将来、副社長そして社長と、上の地位を目指す意欲があるのであれば、鈴木副
  社長の姿勢を見習うべきではないかと思います。御社自らの不作為や怠慢を棚にあ
  げて、情報提供の義務及び説明責任の無い単なる農家に、責任をなすり付けるのは
  いかがなのもかと思います。
   請求者本人がこのままでは経済的損失が生じる可能性があると感じたからこそ、
  御社と県に対してその不安を訴えて対策を求めたし、私も請求者本人から相談を受
  けたので、御社と県に要請書を提出した訳です。
   「・・・」についてですが、現在の情報化社会においては、必要な情報をお客様
  自ら入手する事は十分可能な時代だと思います。お客様が他にどのような情報を入
  手し、それによってどのように判断したのかまでは全くわかりませんが、御社から
  の情報提供が最も多くなければならない筈だと思っています。
   国民の理解を得なければならない当事者である御社は、国民に対してどのような
  情報提供や説明をしてきたのか、そしてその結果、どの程度の国民から理解が得ら
  れたのかについて教えて下さい。風評被害発生原因を解明するための重要なポイン
  トであると考えておりますので、どうぞよろしくお願い致します。
   また、御社の事業によって風評被害が発生し経済的損失が生じる事は、御社が一
  番自覚している事なのではないのでしょうか。風評被害処理要綱第1章総則(趣
  旨)第1条には、「この要綱は、平成元年3月31日、青森県、六ヶ所村、日本原
  燃サ−ビス株式会社、日本原燃産業株式会社及び電気事業連合会との間において取
  り交わした「風評による被害対策に関する確認書」第4条の規定に基づき、風評に
  よる被害(以下「被害」という。)の公平かつ適切な処理を図るため、必要な事項
  を定める。」とあります。
   再処理工場も完成しておらず、試験すら開始していないその当時から、今回のよ
  うな事例も含めた風評被害を想定していたのではないのでしょうか。ウラン試験開
  始に伴って発生した今回の事例は十分考えられる事ですが、今から17年以上も前
  の時点で、どのような風評被害を想定して「風評による被害対策に関する確認書」
  を取り交わしたのでしょうか。この点についてもご回答下さいますようお願い致し
  ます。


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80.・・・
回答:2回質問されてようやく思い出しました。資料1を作成した時期が、請求者本人
  から相談を受けて約1年経過していた事もあり、平成17年1月以降に回答があっ
  たというのは、請求者本人及び代理人である私双方の記憶が曖昧になっていた事に
  よるもので、一部は12月に回答があった事になりますので、資料1をそのように
  訂正して下されば助かります。
   お客様から回答を受けた請求者本人が、その事を私に相談し、私がそれを受けて
  御社および青森県に対して要請書を提出したという次第でした。
   できるだけ詳細に内容がわかるようにと考え資料を作成しましたが、数々の間違
  いや今回ご指摘下さった点など、逆に混乱を与えるような結果となってしまい、大
  変申し訳ございませんでした。

81.・・・
回答:当方が回答63.で全く使ってはいない「付着する」という言葉を、なぜわざわざ
  貴殿が質問に使うのかと疑問に感じます。「誘導」という言葉はこういう場合に使
  うべきものではないのでしょうか。「付着する」ですと、ゴミやほこりのように、
  洗えば落ちるような印象を受けますが、今回の事例の場合は、そのような性質のも
  のではないと認識しております。
   この事については、御社の説明によって、次のように理解しております。
   空気中の二酸化炭素には、炭素12と炭素13と放射性物質である炭素14が、
  ある割合で含まれていて、植物は、空気中の二酸化炭素を呼吸によって取り込み、
  光合成によって、それらの炭素が同じ割合で植物体の中に蓄積される。
   再処理工場から放射性物質が放出され、大気中の二酸化炭素に含まれる炭素14
  の割合が高まると、その割合に応じて植物からも放射線が多く出るようになる。
   「付着する」放射性物質もあるのかも知れませんが、「取り込まれる」との表現
  に改めて頂ければ、当方の主張に近いものになると思います。  


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82.・・・
回答:目的はあくまでも、会員が生産した農産物を、消費者に直接販売する事です。
   再処理工場の建設やウラン試験への反対は、農家であればごく普通の事であり、
  農協中央会でも20数年前の総会で「核燃反対」決議がなされており、その決議は
  今でも生きております。「・・・」との質問は、再処理事業を行う御社の社員であ
  る貴殿に対して、「再処理事業やウラン試験へ賛成するものなのでしょうか。」と
  尋ねるようなものであり、質問する事自体、野暮であるように感じます。
   農業者が再処理事業やウラン試験へ反対する事が不思議に感じるようであれば、
  農協中央会の種市一正会長に直接尋ねてみてはいかがでしょうか。   
   安全・安心な青森県産農林水産物をアピールする事も、農業者が販売促進するた
  めの行為として当然の事であり、各種イベントを通じてよく行っている事でもあり
  ます。
   三村知事に関しては、核燃料サイクルに関する県民説明会を欠席し、蛯名副知事
  を代理出席させてまでも、東京などへ販売促進活動に行くのは問題だと思っていま
  す。
   小泉総理の「民間ができる事は民間に」との言葉を理解し、「農業者ができる事
  は農業者に」と解釈しなければならないところですが、全く理解していないように
  思われます。国策の最高責任者である小泉総理大臣を差し置いて、安全協定書の一
  番上にサインした事も問題だと思いますが、農海産物の安全性が低下する事を知り
  つつ放射性物質を大気や海洋に放出する事を認めた張本人でありながら、県外の消
  費者に対しては「安全・安心」を平然とアピ−ルできる事を見ても、普通の神経で
  はないと思います。もっとも三村知事の場合、「青森県産農林水産物をアピールし
  ている」というよりも、「次の選挙のために、自分が農林水産業のために頑張って
  いる姿を公金を遣って有権者にアピ−ルしている」と見るのが正しいと思います。

83.・・・
回答:風評被害については、奥が深く簡単に定義できるようなものではないと思います
  が、それも風評被害のひとつだと思います。

84.・・・
回答:お客様の「安全面から考えてやめておきます」との回答から請求者本人がそのよ
  うに判断しました。


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85.・・・
回答:安全面から考えて契約解除したものであると思います。

86.・・・
回答:微量の放射能でも気になるという事が、契約解除した主な理由であると思います。

87.・・・
回答:ウラン試験が開始され、排気塔から放射性物質が放出され無農薬米の安全性が低
  下させられれば、遅かれ早かれ、安全性にこだわるお客様は安心して食べられる無
  農薬米を新たに見つけなければならなくなります。
   そのような事から私の無農薬米に替わる他の無農薬米を探してみた際に、すぐに
  見つける事ができたので早い段階で切り替えたという可能性も考えられます。

88.・・・
回答:お客様は子供でもないので、自分で必要な情報を入手し、それに基づいて適切に
  判断できると思っています。


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