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※ 日本原燃文章省略(・・・)
平成18年10月23日
日本原燃株式会社 広報・地域交流室
地域交流部長 〇〇 〇 殿
請求者代理人
哘 清悦
拝啓 時下益々ご清祥の事とお慶び申し上げます。
平成18年9月29日付の御社からの文書にて出されました質問に対する回答、及
び、私から御社へ対する質問・提案等を下記に記載致しますので、ご回答・ご対応下さ いますようよろしくお願い致します。 敬具
〔当社への質問について〕に対する回答
御社: ・・・
代理人: 異議なし。
御社: ・・・
代理人: 本件申立てに関する事実関係については、代理人である私が請求者本人から
確認し、資料として作成したり、文書で回答したりしてきました。
請求者本人と代理人である私は、お互いに再処理工場に不安を感じている農
家であり、2年前から再処理工場について勉強してきておりますので、お互い
に意見を交わす機会もたくさんありました。請求者本人の考えを尋ねる御社の
質問の中には、代理人である私が、請求者本人から何度か聞いており、同じ認
識である事が既にわかっているものもありました。そうではない質問について
は、請求者本人と電話で話をし、確認しております。
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御社: ・・・
代理人: 「・・・」、「・・・」との御社の判断は正しいです。
回答79は、質問79に対するものであり、質問79は、回答68に対する再質問で
あり、回答68は、質問68に対するものであり、質問68は、「契約解除に至るま
での経緯とその原因について(平成17年10月17日付)」の資料(本件資料)の
「理由5.」についての質問となっております。
代理人の私は、請求者本人から「代書」を依頼されたのではなく、損害賠償
請求に関する一切の権限を付与され「代理人」を依頼されました。質問68は、
その私が作成した資料に対する質問であり、質問79は、私の回答がわかりにく
かった事による再質問であると思われる事から、代理人の私が回答するべき事
項であると判断し、代理人の私の考えで回答したものであります。
「・・・」、「・・・」についてですが、請求者本人の把握する事実・情報
は、請求者本人から聞かなくては知り得ない事であり、それらについては、請
求者本人から聞いたり、書類等を見せてもらったりしながら、代理人の私が資
料としてまとめ御社に提出しました。
請求者本人の把握する考えについてですが、請求者本人と代理人である私
は、お互いに再処理工場に不安を感じている農家であり、2年前から再処理工
場について勉強してきておりますので、お互いに意見を交わす機会もたくさん
ありました。請求者本人の考えを尋ねる御社の質問の中には、代理人である私
が、請求者本人から何度か聞いており、同じ認識である事が既にわかっている
ものもありましたし、そうではない質問については、電話で本人の考えを確認
しておりますが、代理人の私の考えと同じである事を示してくれておりました
ので、御社の請求者本人の考えを尋ねる質問に対する当方の回答は、請求者本
人の考えだと思って下さって何ら問題はありません。
ただし、資料や文書を作成した代理人の私に対して、あるいは、再処理工場
について勉強する農業者の会会長の私に対して発せられた質問であると思われ
る内容については、請求者本人に確認せずに回答しておりましたので、御社が
疑念を抱くような回答になったのは、そのような理由からでした。
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御社: ・・・
代理人: ご配慮下さりありがとうございます。
「・・・」についてですが、本件解決のためには、当方がこれまで述べてき
た風評被害の発生原因とその理由について、御社に納得して頂かなくてはなら
ないと考えておりますが、そのためには事業者である御社から直接確認した上
で、今後、更に詳しく説明しなければならない可能性があると判断した事によ
るものですので、ご理解下さいますようよろしくお願い致します。
〔ご回答に関する疑問について〕に対する回答
御社: ・・・
請求者: 回答79で代理人が回答した内容と私も同じ考えです。
代理人: 回答80は、質問80に対するものであり、質問80は、回答59に対する再質問で
あり、質問59は、平成16年12月16日付で、再処理工場について勉強する農業者
の会会長である私が、一人で御社へ出向き、御社へ提出した要請書についての
質問となっております。質問の内容上、提出した私が答えるべきものであると
判断した次第です。
代理人: 回答84は、質問84に対するものであり、質問84は、回答67に対する再質問で
あり、回答67は、質問67に対するものであり、質問67は、「・・・」というお
尋ねでした。回答67で、御社へ請求するまでの経緯について、多少なりとも述
べておくべきだったと反省しております。
請求者本人がアンケ−ト結果を私にFAXで知らせ、その対応方法につい
て、私に相談してきました。その際に私が、回答67で述べているような内容を
請求者本人に話しました。よって、本件が風評被害だと最初に判断したのは、
請求者本人ではなく、相談を受けた代理人の私であるという事になります。請
求者本人も私の判断と考えに同意してくれましたので、請求者本人も回答67と
同じように考えているという事になります。
請求者:(質問84に対する再回答)
お客様の「安全面から考えてやめておきます」との回答から私がそのように
判断しました。
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御社: ・・・
代理人: 回答65-3は、質問65-3に対するものであり、質問65-3は、回答20に対する再
質問であり、回答20は、質問20に対するものであり、質問20は、「契約解除に
至るまでの経緯とその原因について(平成17年10月17日付)」の資料(本件資
料)の「理由3.」についての質問となっております。
代理人の私は、請求者本人から「代書」を依頼されたのではなく、損害賠償
請求に関する一切の権限を付与され「代理人」を依頼されました。質問20は、
その私が作成した資料に対する質問であり、質問65-3は、私の回答がわかりに
くかった事による再質問であると思われる事から、代理人の私が回答するべき
事項であると判断し、代理人の私の考えで回答したものです。よって、回答65
-3における『私』とは、代理人の私の事です。
御社: ・・・
代理人: 回答69-1は、質問69-1に対するものであり、質問69-1は、質問69に関連した
質問であり、質問69は、平成16年9月30日付朝日新聞に掲載された私へのイン
タビュ−記事に関する内容だったので、質問69は、てっきり私に対しての質問
だと思っておりました。〇〇新聞は請求者本人も私も購読しておらず、私は、
〇〇新聞の記者がその掲載紙を一部郵送してくれたので読む事ができました
が、請求者がその記事を読んでいるかどうかまでは、私の関知するところでは
ないと考えております。御社の質問69-1は、私の発言についての質問であり、
その発言の意味は発言した本人が一番わかっている事です。他人の発言の意味
を発言した本人ではない人に尋ねる事自体、無意味だと思いますので、発言し
た当の本人である私が再度回答します。
御社に対して、売れ残った米の買い取りを請求する事を決めたのは、平成1
7年9月頃で、請求者本人から相談を受け、対応を一任された私が決めたもの
であり、御社との交渉が進みそうもないと判断した平成18年2月に、風評被
害認定委員会へ申立てを行う事を決めたのも、私が決めたものです。よって、
本件について、平成16年9月30日以前に「・・・」とのお尋ねに対しては、そ
うではないという事になります。
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〔当社からの確認事項及び面談協議の方法について〕に対する回答
御社: ・・・
代理人: 新たに出された質問に対しましては、文書で回答致します。
御社: ・・・
代理人: 「事実関係の確認・検証の最終段階において、面談協議を開催すること」に
合意しておりますが、新たな質問がまだある状態は、最終段階ではなく、「最
終段階手前」であると認識しております。今後とも、請求者本人への質問は、
文書でお願い致します。
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〔本件申立てに対する当社の回答について〕に対する回答
御社: ・・・
代理人: 御社を代表する交渉担当者が、面談協議において、後日回答するとなれば、
ダブルスタンダ−ド(二重基準)となってしまいます。これまでの2回の面談
協議では、本件申立てに関する協議ややり取り等に関して、その方針や取り決
めなければならない事項について、事前に社内で検討を行い、社長への判断を
求めたうえで臨み、御社の面談協議担当者はこれらに基づき発言し、意向を伝
えていたようですので、請求者本人が同席する面談協議においても、同様の対
応をして頂けないでしょうか。
御社: ・・・
代理人: 平成18年7月13日付の御社文書の(・・・)に次のように記述されており
ます。『・・・』
文書のやり取りによる、本件の事実関係の確認・検証が終わった最終段階に
おいて、請求者本人との面談協議を終え、想定される結果は、文書と面談とに
相違があったかどうかの二通りだけであり、相違があった場合は、その場で回
答下さらなくても良いですし、御社へ提供した資料以外の新たな資料に基づ
き、それまでの回答趣旨・内容と異なる回答をした場合は、改めて事実関係の
確認・検証を継続する事に異論はない事は、前回お伝えしたとおりです。
「・・・」との記述については、文書と面談とに相違があった場合や、御社
へ提供した資料以外の新たな資料に基づき、それまでの回答趣旨・内容と異な
る回答をした場合に限っての話だと認識しております。
文書と面談とに相違がなかった場合については、以前に貴殿が述べられてい
るように、事前に社内で検討を行い、社長の判断を求めておく事は、極めて容
易な事項であると考えております。
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御社: ・・・
代理人: 昨年の10月の面談協議に比べ、対応が随分変わったように感じます。社長
の兒島伊佐美氏、交渉を総括する貴殿、面談協議を担当する〇〇〇〇氏と、交
渉に関係している御社の主な当事者は代わっておらず、社内での検討方法や手
続きが変わる要因が特に無いように思われます。これまでの面談協議では、事
前に社内で検討を行い、社長への判断を求めたうえで臨んでいたのに、いつか
ら、どのような理由で、面談協議を終えてから社内での検討を始め、必要な手
続きを経て、回答するまでに10日も要するようになったのでしょうか。これ
までの面談協議では口頭で回答していたのに、今回は文書で回答しなければな
らなくなった理由についても全く理解できません。
当方は、これまで通り、面談協議を担当する〇〇〇〇氏が、その場で、口頭
で回答して下さるだけでも十分だと考えておりますが、更に文書でも回答した
いというのに対しては、否定は致しません。
御社: ・・・
代理人: これでは明らかにダブルスタンダ−ド(二重基準)となります。昨年の10
月と11月に行った面談協議で、御社の面談協議担当者は即答(面談協議の事
前に回答を決定しておくこと)しており、これについては、その後の御社から
の文書の、「・・・」との記述から、御社の検討及び手続きについて、そのよ
うな方法になっている事をしっかりと理解しておりました。
また貴殿は、「・・・」と述べておりますが、これまでの説明と明らかに矛
盾しておりますので、再度社内でよく検討した上で、改めてこれまでの説明と
整合する回答を頂きたいと思います。
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〔面談協議の日程等について〕に対する回答
御社: ・・・
代理人: 「事実関係の確認・検証の最終段階において、面談協議を開催すること」に
合意しておりますが、新たな質問がまだある状態は、最終段階ではなく、「最
終段階手前」であると認識しております。面談協議の事前準備がようやく始ま
ったと認識している段階ですので、現時点において、面談協議の日程を提示す
る事はできません。
なお、面談協議の時間についてですが、請求者本人の家庭の事情と、自宅と
会場間の移動時間を考慮し、午前中であれば、〇時から〇〇時まで、午後であ
れば、〇時から〇時までが都合が良いそうです。私はそれに合わせるつもりで
す。
面談協議は、概ね〇時間以内を目処に、効率的に行う方法を協議していきた
いと考えております。
〔面談協議の場所について〕
代理人: 御社が、青森原燃テクノロジ−センタ−を希望致しましたのに対し、当方で
は、〇〇〇〇〇〇(〇〇町)を希望致しました。それに対する御社の回答をま
だ頂いておりませんが、〇〇〇〇〇〇でよろしいでしょうか。
〔面談協議の参加者について〕
代理人: 御社の面談協議担当者として参加する〇〇氏と〇〇氏については、平成18年
9月21日付の当方の文書では、「貴殿の提案通りでよろしいと思います。」と
回答致しましたが、平成18年9月29日付の御社の文書を拝見し、「文書でのや
り取りによる事実関係の確認・検証の最終段階」、「面談協議の目的・位置付
け」、「面談協議担当者に与えられた権限」については、双方の認識に大きな
隔たりがある事がわかりましたので、御社からの参加者については、前回の回
答を取り消し、「会社の代表として判断し回答する事ができる者」を参加させ
て下さるようお願い致します。
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〔面談協議の意義について〕
代理人: これまでの文書のやり取りにおいて、私が「当方」と記載して回答したため
に、それが請求者本人の回答であるのかどうかという疑念を、常に御社に抱か
せる結果となっていた事を、今回改めて知った次第で、反省しております。
「本人であること(Identity)」の証明(Identification)は、交渉事にお
いては、特に重要であると認識し直しました。多少はその重要性を認識してい
たので、「・・・」との御社の要望に対しては、請求者本人に、私がその必要
性について十分説明し理解を得て、その実現に向けて、これまでにいろいろと
準備を進めてきたつもりでおりました。
証明する技術を認証技術(Identification technology)と言い、認証の形
態は、「顔、言葉、合言葉、語り口、方言、合図等」(一次)や、「印章、記
号、文字、指紋、サイン、署名、花押、暗号、家紋、旗指物、のろし、シグナ
ル等」(二次:記述システム)、「バ−コ−ド、PFID、DNA、バイオメ
トリックス」(三次)と様々です。
請求者本人の「印鑑登録証明書」と、それと同じ実印が押された「委任状」
を御社に提出した事は、「本人であることの証明」を「記述システム」を用い
て行ったということになります。
御社の要求である「請求者本人との面談協議」は、最後は、「顔、言葉、語
り口、方言」によって、「本人であることの証明(認証)」を御社の代表者自
らが行うという意味であり、「文書のみでは納得できないが、面談によって、
顔や声を確認(認証)できさえすれば納得できる」というのが、御社の代表の
認識なのだと思っておりました。
御社の代表者(最高責任者)は兒島伊佐美社長であり、最終的な判断は、兒
島社長が行うものと認識しておりますので、下記の質問(確認)をさせて頂き
ます。
以下の質問は、本件を解決するために、御社の代表である兒島伊佐美社長の考
えをお聴きするためのものです。
御社の代表ではない者が、社長から代弁するようにとの指示を受け、それを証
明する事ができる場合は、代表である社長の考えをそのまま代弁することはでき
ますが、自らの考えや社長の意思を想像して、回答することはできません。
また、質問に対し、抽象的あるいは具体的な根拠のない回答には再度質問せざ
るを得ないことから、この点、十分にご留意のうえご回答をお願いいたします。
※ 番号は、前回の質問事項からの継続としております。
質問5. 御社の代表(最高責任者)である兒島伊佐美社長及び交渉総括責任者である
貴殿は、本件の交渉において今後いかなる事態があっても、自らが、請求者本
人との面談【顔を見る、声(言葉・語り口・方言)を聞く】を要求する事はな
く、それらは面談協議担当者に一任している事であり、その結果報告のみで十
分判断できるという認識であるという解釈でよろしいでしょうか。
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質問6. 基本的に、請求者本人との面談協議は、特別な理由(文書と面談とに相違が
あった場合か、御社へ提供した資料以外の新たな資料に基づき、それまでの回
答趣旨・内容と異なる回答をした場合)が無い限り、一回で済むと考えており
ます。
御社の代表(最高責任者)である兒島伊佐美社長及び交渉総括責任者である
貴殿が、直接請求者本人と面談して、自らの目で顔を確認し、自らの耳で声
(言葉・語り口・方言)を確認する事を選択せず、代理の者を面談の場に出席
させた結果として、御社の面談協議担当者の報告の内容に納得できず、再び、
請求者本人との面談協議を求める事になったとしても、事前にこの質問6によ
って想定され得る事態を指摘しておいた当方が、その要求に応じる必要はない
ものと認識しておりますが、そのような認識で構わないのかどうかご回答下さ
い。
質問7. 「・・・」と述べられておりますが、「最終段階に至った時点」で、本件に
係わる御社の交渉関係者〇名が、検討し文書で回答するのに、なぜ〇〇日程度
も要するのでしょうか。
平成18年5月17日に私が御社に送付したメ−ルに対し、御社は「翌日」に文
書で回答しております。そのような実績がありながら、今回はなぜ「〇〇日程
度」なのか理由が全くわかりません。私はその検討に要する「〇〇日程度」の
日数は、これまでの面談協議で御社が行ってきたように、面談協議前に設定し
ておくべきであるし、できるはずだと考えております。また、御社は実際に、
これまではそのようにしていたと認識しております。
面談協議後に回答するのに〇〇日程度要する事について、具体的な根拠に基
づいて納得できるような説明と回答をお願い致します。
質問8. 御社の面談協議担当者は、御社を代表(社長の代理)として、全権委任さ
れ、請求者本人との面談協議に臨まれ、社長に代わって判断し回答するものと
ばかり思っておりましたが、御社の回答を読む限りにおいて、御社の面談協議
担当者は、「伝言役」でしかないと感じました。
もしそうであるとすれば、御社の面談協議担当者が、それまでの文書でのや
り取りにおいて出されなかった新たな質問を発した場合、その場で、「御社の
総意としての質問」なのか、「面談協議担当者の思い付きによる質問」なのか
の区別が付かず、それを確認する方法も無い事から、そのような質問には回答
できず、「後日、改めて文書で質問して下さい。」と回答する事になると思い
ます。
また、「最終段階」での面談協議であれば、新たな質問が突然発せられると
いう事は、「面談協議担当者の思い付きによる質問」ではない限り有り得ませ
ん。
そのような事から、確認の意味で質問しますが、「御社の面談協議担当者
に、社長に代わって判断し回答する権限は与えていない」との認識で、間違い
ないでしょうか。
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質問9. 請求者本人は、記録方法として、筆記と録音までは認めるが、録画は認めな
いと申しております。録音によって、兒島社長が間接的に請求者本人の声を聴
く事はできますが、顔を見る事はできません。
御社は、「・・・」と述べておりますが、私は、「会社の代表として判断し
回答する事ができない伝言役を相手に面談協議すること自体、面談協議の異議
がない」と考えております。
御社の代表である兒島社長自らが出席されるか、全権委任した者を出席させ
るかのどちらかでなければ、面談協議の方法について協議すること自体も不要
になると考えております。これについて、兒島社長のお考えをお示し下さい。
〔面談協議の記録について〕
代理人: 「・・・」との御社の提案に当方は同意しましたが、当方からの、「記録は
あくまでも備忘録(メモ)としての扱いとし、公式見解は、これまで通り文書
のみに限定したい」との提案に対しましては、御社からの回答はまだ頂いてお
りません。当方の提案に対しましてご回答下さいますようお願い致します。
また、記録の方法については、筆記、録音、録画の三種類に限定されると考
えております。筆記については、筆記用具で紙に書く方法と、ワ−プロを使用
する方法がありますが、昨年に二回行った面談協議において、御社はワ−プロ
も併用しておりましたが、キ−ボ−ドで入力する際の打音が非常に気になりま
したので、ワ−プロは使用しないで頂きたいと思っております。
「記録の具体的方法とその位置付け」について、御社はどのように考えてお
られるのか、教えて下さいますようお願い致します。
ちなみに、請求者本人は、記録方法として、筆記と録音までは認めるが、録
画は認めないと申しております。
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9月21日付文書における質問への回答(別紙1)についての質問
質問10. 代理人の質問1に対する回答1によって、御社が「国民に対してどのような
情報提供や説明をしてきたのか」については、十分理解できました。しかし、
「その結果、どの程度の国民から理解が得られたのか」についての回答は見当
たりませんでしたが、平成16年度のデ−タによると、全国では68.3%、青森
県では82.5%の人々が原子力関連施設に不安を感じています。御社が国民の理
解を得ながら核燃料サイクルを進めているとすれば、御社の原子力施設に不安
を感じる国民はいない筈ですが、この結果を見る限り、全国では約3割、立地
県である本県に至っては約2割の人々しか理解していない事になります。
ですから、「その結果、どの程度の国民から理解が得られたのか」について
は、「約3割」という回答になるのではないかと考えておりますが、御社もそ
のような認識であると解釈してよろしいでしょうか。
質問11. 回答2で、「・・・」という回答を頂きました。
私が「契約解除に至るまでの経緯とその原因について(平成17年10月1
7日付)」の資料(本件資料)の「理由5.」で、「原子力や放射線の知識が
乏しい人、あるいは、正確な情報が伝わっていない人」と述べておりますが、 御社も、風評被害は、そのような国民が、事前にそれらについての正しい知識 がないために発生するものであり、そのような事態を未然に防ぐために、国民 に、理解を深めていただく事を目的に活動されているとの解釈でよろしいでし ょうか。
質問12: 質問3は、変わっていないのかどうかを確認する質問であり、回答3は、非
常にわかりにくい回答となっておりますので、改めて回答を求めますが、「変
わった」、「変わっていない」のどちらかでお答え下さい。
質問13: 回答1の中に、「・・・」とありますが、それは、六ヶ所村民からの求めに
応じてのものなのか、それとも、御社の方から働きかけて自主的に行っている
ものなのかについて教えて下さい。
また、国民の理解力にそれほど大きな地域差はないと考えておりますが、六
ヶ所村民だけを対象に、年二回も直接訪問する理由を教えて下さい。
質問14: 回答1では地元地域と記述されておりますが、それは六ヶ所村と青森県のど
ちらを指すものなのか、教えて下さい。
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質問15: 質問3で述べているお客さまが、県外に住む人の場合でも、御社から出向い
て説明すると理解してよろしいのでしょうか。
質問16. 質問4と回答4で述べられている「風評による被害対策に関する確認害」の
一部を参考として下記に記載した上で、改めて質問致します。
御社は、風評被害の防止のために、「サイクル三施設及びMOX燃料加工施
設に関するPAを促進」し、「的確・迅速な情報提供等により被害の発生防止
に努める」事になっておりますが、この確認書の第1条を見る限り、御社に風
評被害を未然に防止する責任があると受け取れますが、御社もそのように認識
し、それを遵守してきたのでしょうか。
■「風評による被害対策に関する確認害」の内容
(被害の防止)
第1条 丙は、現協定書に規定するサイクル三施設及びMOX燃料加工施設
(以下「サイクル施設」という。)に関するPAを促進するとともに、サ
イクル施設の多重防護等の安全設計や、環境監視体制の整備を行うことに
より風評による被害(以下「被害」という。)の未然防止を図り、サイク
ル施設の安全運転、的確・迅速な情報提供等により被害の発生防止に努め
るものとする。
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面談協議における事実関係の確認事項(別紙2、1ペ−ジ)についての回答
御社: ・・・
代理人: 御社の交渉担当者が代わった事もありますが、改めて本件の交渉に関係する
御社の当事者を確認しておきたいのですが、兒島伊佐美社長、貴殿、〇〇〇〇
副部長、〇〇〇〇課長の4名との認識でよろしいでしょうか。
「・・・」との御社の要望については、当方の当事者は、請求者本人と代理
人の私の2名であるとの認識でおり、それについては厳守しておりますが、当
方では、御社に対して、同様の要望を、文書で行う事はしておりませんでし
た。遅くなりましたが、当方の文書も同様に当事者限りの使用として下さいま
すようよろしくお願い致します。
御社: ・・・
代理人: 御社からの質問の中で、請求者本人の考えを尋ねる内容のものについては、
御社から質問を頂いた後で、請求者本人に私がその質問の内容を伝える事にな
りますが、その際に、請求者本人が私の考えを聴いてくる事があります。その
際には、私の考えを請求者本人に話しますが、請求者本人が、「私もそう思
う」と言う場合があります。その時は、請求者本人の考えは、私の考えと同じ
であると判断できますので、それを請求者本人の考えとして回答しておりま
す。
また、御社からの質問には、請求者本人の「いつの時点」の考えを尋ねるも
のなのかを示すような記述が無い場合や、質問の内容が過去についてのもので
はない場合には、請求者本人の最新の考えをお伝えしようと心掛けておりまし
た。
御社: ・・・
代理人: できるだけ理解しやすいようにと心掛けて回答しているつもりですが、その
ような回答があった場合には、遠慮なく再質問して下さい。
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89. ・・・
代理人: これまでの御社の質問に対して、「当方」という表現で回答していたため
に、御社にとっては、請求者本人と代理人のどちらが回答しているものなのか
非常にわかりにくかった事に気付き反省しております。
私の方も、質問の内容が、文書や資料を作成した私が答えるべき内容や、私
に尋ねているように思われる内容のものについては、私が回答しておりまし
た。
いろいろと検討した結果、一度それらの問題を整理する意味で、これまでの
「当方」との回答を、「請求者」と「代理人」に区別し、「資料5」としてま
とめましたので、今後はそちらをご利用下さい。
なお、質問90以降は、資料5で回答しておりますので、そちらをご覧下さ
い。
平成18年2月8日付、7月24日付、8月31日付の文書で、御社からの質問に
回答しておりますが、請求者本人から回答して頂きたかったという質問につい
て、お手数をお掛けしますが、資料5をご覧のうえ、その質問の番号を改めて
教えて頂けないでしょうか。
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