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※ 日本原燃文章省略(・・・)
平成18年11月15日
日本原燃株式会社 広報・地域交流室
地域交流部長 〇〇 〇 殿
請求者代理人
哘 清悦
拝啓 時下益々ご清祥の事とお慶び申し上げます。
平成18年11月2日付の御社からの文書にて出されました質問に対する回答、及
び、私から御社へ対する質問・提案等を下記に記載致しますので、ご回答・ご対応下さ いますようよろしくお願い致します。
なお、交渉を始めてから1年経過しましたが、その間に生じました損失額について
も、兒島社長宛に追加請求致しましたので、よろしくお願い致します。 敬具
さて、10月23日付貴殿からの文書につきまして、以下のとおり、回答申し上げるとと
もに、面談協議の日程についてご提案をお願いしたします。
御社:〔事実関係の確認・検証のための回答について〕
本文省略
代理人: 昨年、〇〇副部長と面談協議した際に、状況を確認するために、請求者本人
と面談し、「お客様との契約をどのようにされているのか。アンケ−トや契約
はどのような形でやっているのか。例えば、契約書にあたるようなものがある
のか。アンケ−トの位置付けは。毎年やっているのか、今年だけなのか。今年
だけだとしたらなぜ今年だけか。アンケ−トを行う際に、どのような資料を送
っているのか。当社の資料も送っているのか。何人に送って何人から返ってき
たのか。購入を断った二人のお客様が当社のウラン試験によって断った事を証
明するものがあるのか。」というような事を聴きたいとの要請を受けました。
要請の内容は大きく分けると二点あり、一点目は「事実関係を明らかにして
ほしい」という事であり、これについては、請求者本人から関係書類を提出し
てもらい、何度も聞き取りを行い、「資料1:お客様との取引状況」、「資料
2:年間予約注文書等」、「資料3:アンケ−トに対するお客様からの回
答」、「資料4:お客様に郵送した資料」を作成し、御社に提出した次第でし
た。これらの資料で示している事実関係については、請求者本人から確認せず
に作成できるものではなく、私の認識の介入する余地は全くありません。
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二点目は、「当社が原因で風評被害が発生した事を示す納得できるような根
拠を提示してほしい」という事だと思いますが、これについても、〇〇副部長
から、「請求者本人から示してほしい」という要望が特になかったので、「誰
が」それを示すかという事には全くこだわっておらず、それよりも、「根拠」
そのものにこだわっていると感じました。またこれについては、代理人として
依頼されている事項でもあった事から、「契約解除に至るまでの経緯とその原
因について(平成17年12月14日付)」の文書で、客観的デ−タも示して
説明した次第でした。
資料1〜4についてならばともかく、「当社が原因で風評被害が発生した事
を示す納得できるような根拠を提示してほしい」との御社の要請に応えて作成
した「契約解除に至るまでの経緯とその原因について」の文書に対する御社の
質問までもが、いつの時点から請求者本人から回答を求めるようになっていた
のか、全く気が付きませんでした。請求者本人からの考えを知りたいという事
ですので、改めて請求者本人の回答をお伝えします。
また、御社の質問91〜94に対する当方の回答が、当方のミスにより、平
成18年10月23日付当方文書に記載されていなかった事がわかりました。
平成18年11月2日付御社文書に、質問91〜94についての回答を求める
記述もありませんでしたが、それらの回答については、本日を回答日として資
料5に記載しますので、よろしくお願いします。
御社:〔面談協議について〕
・・・
代理人:了解致しました。
御社: ・・・
代理人: 御社の要請内容についてはよくわかりました。再度、資料を整理し直して回
答致します。面談協議の日時につきましては、文書のやり取りによる確認が終
えてから早めに設定したいと考えておりますが、現時点においてはまだ提示す
る事はできません。
御社: ・・・
代理人: 了解致しました。
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御社: ・・・
代理人: 了解致しました。
御社: ・・・
代理人: 了解致しました。当方では、筆記及び録音による記録が、文書以上の効力を
持つ事はないとの認識でおりますが、もし異論があればお知らせ下さい。
御社:〔本件申立てに対する回答及び面談協議の参加者〕
・・・
代理人: 請求者本人との面談によって、事実関係について確認できただけでは、御社
は当方の要求に応じる回答をするのは無理ではないかと思います。なぜなら
ば、「当社が原因で風評被害が発生した事を示す納得できるような根拠を提示
してほしい」との御社の要望に対して、未だに「納得できた」という回答を頂
く事ができずにいるからです。それについての当方の説明に対して、御社から
更に質問が出されるという事は、まだ納得できないという事であり、更に詳し
く説明しなければならない事から、終には、事業者である御社から教えて頂か
ないと説明できないという状況にまで進展してしまいました。これについて
は、私もどこまで詳しく説明すれば納得頂けるのかと非常に苦慮しておりま
す。
御社の理解を得るために、資料5を改訂し、資料6・7を新たに作成しまし
たので、それらも参考にして下さるようお願い致します。
御社: ・・・
代理人: 昨年に面談協議した際はその場で回答し、平成18年9月29日付の文書で
は、「後日にお示しすることを予定しております。」と回答し、そして今回
は、「その場で回答する」と回答しております。方針が二転三転する御社の様
子を見ていると、兒島社長は優柔不断で、その場の状況によって自分に都合良
く勝手な判断をする人であるように思われてなりません。
今後は、一貫性のある対応を心掛けて下さいますようお願い致します。
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御社: ・・・
代理人: 事実関係の確認・検証については、御社の考えに異論はありませんが、「当
社が原因で風評被害が発生した事を示す納得できるような根拠を提示してほし
い」との御社の要望については、どの時点で最終段階に達する事ができるの
か、全く見通しが立ちません。これについては、御社からの疑問に、当方が可
能な限り詳しく説明をし、納得して頂く以外に方法はないと考えております。
御社: ・・・
代理人: お二人が、御社が代表して回答するという事につきましては、了解致しまし
た。しかし、前述の通り、回答するための判断材料が出揃っていない中で、当
方が期待する回答をお二人に期待するのは無理であると思っていますので、引
き続き最善の結果を得るための努力をしていきたいと思っています。
御社:〔質問について〕
・・・
代理人: 了解致しました。
御社: ・・・
代理人: 了解致しました。
御社: ・・・
代理人: 御社が原因で風評被害が発生した事を御社自らが納得して認めない限り、当
事者間での本件の解決は無理である事から、御社に納得して頂くために、必要
に迫られ、事業者である御社に質問したものであり、質問10ないし16が、本件
の解決には無関係だとは考えておりません。
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