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※ 日本原燃文章省略(・・・)
平成18年12月19日
日本原燃株式会社 広報・地域交流室
地域交流部長  〇〇 〇 殿
                                 請求者代理人
                                   哘 清悦

拝啓 時下益々ご清祥の事とお慶び申し上げます。
 平成18年12月4日付の御社からの文書にて出されました質問に対する回答、及
び、私から御社へ対する質問等を下記に記載致しますので、ご回答・ご対応下さいます
ようよろしくお願い致します。
 また、御社と当方とに、面談協議や最終段階に対する認識の隔たりがあるように感じ
ます。12枚目に、「交渉の流れ」として整理致しましたので、ご参照下さい。 敬具



御社: ・・・
代理人: 「・・・」と述べておりますが、「最終段階」というのは、当方が御社に提
    出した文書や資料に対して質問事項・確認事項が一切無く、請求者本人と面談
    し、それらの内容に相違が無い事が確認できた場合には、「買い取る」という
    回答をできる段階で使う言葉であり、そこまで到達していない状態は、「最終
    段階手前」であると認識しており、平成18年10月23日付で送付した文書
    でも説明した通りです。 
     また、「・・・」とも述べておりますが、請求者本人との面談協議による結
    果は、文書と面談とに相違が有るか無いかのどちらかであり、有る場合には
    「買い取れない」、無い場合には「買い取る」という回答しかありません。
     面談の際に、請求者本人は、御社が何があろうと買い取るつもりがないとい
    うのであれば、御社と交渉する事も、面談する事も無駄であると考えている事
    を既に伝えております。今のところ、御社からそのような回答を頂いてはおり
    ませんので、認めざるを得ない状況に達すれば買い取ってくれるものとの前提
    で、交渉を進めてきました。


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     平成18年7月13日付の御社文書の(面談協議時における当社の発言内容
    について)に次のように記述されております。
     『・・・
     御社のこの文章によると、今回、御社が事前に社内で検討を行い、社長への
    判断を求めなければならない事は、「「請求者本人と面談し、文書の内容に相
    違が無い場合は買い取る」という回答を事前に文書で伝えても良いか」という
    事であり、御社の面談協議担当者である貴殿が、それらに基づき、その意向を
    私に伝えなければなりません。そして、もし当方の要求に合意できないようで
    あれば、更に検討を重ね、社長への判断を求めるという作業を繰り返す事にな
    ります。そして、社長の了解を得て、文書でそのように回答して、初めて、請
    求者本人との面談協議の条件が整う事になります。
     しかし、面談協議の条件が整ったかどうかの確認を目的とした当方の要求に
    対する御社の回答は、「・・・」という、どちらの場合も有り得る曖昧なもの
    でした。これでは、「文書の内容に相違が無い事は確認できたが、買い取らな
    い」と回答する可能性が残り、それは同時に、面談協議の条件が満たされない
    可能性が生じた事にもなります。よって、このまま面談協議の準備を進める事
    はできない事になります。それは、「最終段階」には程遠い状況であり、更に
    文書による交渉を続けなくてはならない事を意味します。

御社: ・・・
代理人: 御社は、「・・・」と述べておりますが、契約解除したお客様に変更も無
    く、契約解除された月毎の米の量も、これまでに御社に提出した文書や資料に
    も記載されている通りであり、それらをよく読んで理解しておれば容易に想定
    できる事であり、改めて確認・検証するまでもない事であると思っています。
     また御社は平成18年9月29日付の文書で、「106.・・・」と尋ねておりま
    すが、これは、被害が継続しているかどうかを確認するための質問だったので
    はないのでしょうか。それに対して当方では、平成18年10月23日付文書
    で「ありません」と回答していますので、被害が継続している事は容易に確認
    できたはずですし、これまでに御社に提出した資料や御社からの質問への回答
    などから、この二人のお客さまが再処理工場から放出されている放射性物質に
    ついて正しく理解し、再び無農薬米の購入をしてくれない限り、被害は継続す
    るという事が容易に想像できるはずです。
     また御社は平成18年1月31日付文書で、「21.・・・」と質問しています。
    それに対して当方では、平成18年2月8日付文書で「月末で締めて翌月に請
    求する一般的な方法では、御社においても当方においても、手続きが煩雑にな
    り効率が悪いので、1年分をまとめて請求する方が現実的だと思ったからで
    す。平成17年産米については、収穫が早く終わり、注文を頂いていたお客様
    に、10月から新米を発送した事から、平成16年産米の発送を終えた9月で
    一旦締めました。」と回答しており、被害が継続している事を確認している御
    社は、平成17年度産米についても、9〜10月で締めて、追加請求される事
    を容易に想像できたはずです。


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     また、利息や手数料は、通常の商取引においては一般的な事であり、中学生
    でも知っている事ですが、改めて説明すると、利息とは、貸し主・預け主が、
    貸したり預けたりしている元金に対し、相手から受け取る一定の歩合によるお
    金の事であり、手数料とは、ある仕事をした事に対して支払うお金の事です。
    住宅ロ−ンや自動車ロ−ンとして銀行から借りたお金に対しては利息を付けて
    返さなければなりませんし、逆に銀行からは、預けたお金に対して生じた利息
    を受け取る事ができます。
     平成18年1月27日付で兒島社長宛に提出した文書「今後の交渉の進め
    方」によって、「提案6.交渉が、長期化、難航する事によって生じる二次的
    な損害(延滞利息、資料作成料等)についても同時に交渉する。」と、10ヶ
    月も前にすでに提案しています。御社からはそれらについて特に異論も質問も
    無かった事から、当然の事として受け止めていたものと思っておりました。交
    渉担当者であれば、その提案内容から、利息や手数料についてもいずれ請求さ
    れると予想し、請求された際には、それらに対する自分の会社の考え方を提示
    できるように準備しておくべきであると思います。
     「・・・」と知らされて、私の方が非常に困惑しております。
     貴殿は、自分の署名入りの文書で相手に面談を要求しておきながら、自らは
    無断欠席した上に、相手に事前に了解を得る事もせず、当日いきなり代わりの
    者を出席させました。また、平成18年1月31日付御社文書で、貴殿は「
    ・・」と述べ、読み書きが苦手である事を自ら明かしました。貴殿と交渉しな
    ければならない私は、その時点ですでに、貴殿の交渉担当者としての資質・能
    力に疑問を抱いておりました。今回の追加請求で、「・・・」という貴殿に対
    して、それらの疑念が確信に変わりました。


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     「・・・」とも述べておりますが、何がどう波及するのかよくわかりません
    し、困惑する事もなければ、不信の念を抱く必要もない、ごく普通の請求だと
    思っています。
     御社は今年の3月31日に放射能放出試験を開始しましたが、その日は、工
    場内で使用済み燃料を移動しただけでありながら、御社は2005年度分とし
    て、各電力会社から受け取る再処理費用が2800億円弱と言われておりま
    す。
     実際にプルトニウムを抽出し、燃料として電力会社に供給した訳でもないの
    に、2800億円弱という超高額な請求を各電力会社に行う御社の請求の仕方
    こそ、一般の国民には理解できない事であるし、驚くのであればこのような請
    求に驚くべきだし、不信感を持つのであれば、そのような契約をした各電力会
    社の社長と御社の兒島社長に対して不信感を持つべきだと思います。
     それに対し、国民の理解を得ていない御社が原因で被害が継続しているの
    に、平成18年産の新米の発送が始まり、古米となる平成17年産の米の注文
    の見込みがほぼ無くなるまで待ってから請求した当方は、ごく普通の請求であ
    り、かつ非常に良心的な請求であると思っています。
     手数料についても驚かれても困るので、再度述べておきますが、他の事例を
    参考に、いずれ請求したいと考えています。
     利息や手数料についても、御社の方針に基づいて提案して頂ければ、当方と
    しても再度検討を行う用意はあります。
     なお、平成18年産の米についても、被害が継続している事をお伝えしてお
    きます。

御社: ・・・
代理人: 質問に対しましては回答致します。以前にも伝えておりましたが、疑問な点
    がありましたら、遠慮なくすぐに質問して下さい。
     なお、提出した資料に対して質問が無い場合は、ご理解頂いたものと解釈致
    します。平成18年12月4日付の御社の文書に、資料5〜7についての質問
    が無かった事から、それらについては理解頂いたものと解釈致します。 


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(追加請求に関するご質問)

御社: 1.・・・
請求者: はい。

御社: 2.・・・
請求者: 本件についての対応は、全て代理人に任せておりますので、代理人にお聴き
    下さい。
代理人: 「・・・」というのは、御社が国民の理解を得た事が確認できてから使う言
    葉だと思います。残念ながら本件については、御社が、国民の理解を得ずにウ
    ラン試験を開始した事と、それによって請求者本人に損害が生じた事が明白に
    なったにもかかわらず、未だに当方の要求に応じる誠意ある姿勢を見せており
    ません。請求者本人との面談に向けての準備を整えるために努力しているにも
    かかわらず、その前提条件を曖昧にしている御社の姿勢には、例えどんなに認
    めざるを得ない根拠を提示されても、要求には絶対に応じないという方針が根
    底にあるのではないかという疑念を抱かざるを得ません。
     「・・・」というのは、「契約解除されたお客様が、六ヶ所再処理工場及び
    放射線について正しく理解し、請求者本人の無農薬米を再び購入して下さり、
    その間に被った損害が賠償される事が見込めるような状況」になってから使う
    言葉です。
     御社は、「・・・」とも述べておりますが、一般的に、そのような言葉を使
    うのは、社会から信頼されている者、あるいは、社会から信頼を失うような行
    為を行っていない者に限られます。
     御社は、二度にわたるプ−ル水漏洩や、御社と石川島播磨重工株式会社の両
    者とも見落とした事による、高レベル放射性廃棄物(ガラス固化体)貯蔵関連
    の四建屋での冷却設備の設計ミスなどにより、県民からの信頼を完全に失いま
    した。兒島社長も、「失った信頼を回復する」との決意を表していましたが、
    その後も、洗浄水洩れトラブルや、男性作業員の体内被曝など、県民を不安に
    させるようなトラブルを相次いで発生させました。
     そのような事からも、御社はまだ、信頼回復のスタ−ト地点に着いたばかり
    ですから、信頼が崩壊する、信頼を失うという心配は全く要りません。


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     本件の問題解決に向けての御社の対応は、御社が失った信頼をどこまで回復
    できるかが問われている事でもありますので、今後もその点に留意して対応し
    て頂きたいと思います。
     御社は冒頭で、「・・・」と述べておりますが、それも御社が使う言葉では
    なく、当方が御社に対して使う言葉です。
     この質問についてもそうですし、以前に頂いた質問や回答でもそうですが、
    兒島社長、及び、鈴木副社長が、四千人の社員のトップ及び、それに次ぐ立場
    の者として、公の場で発言された重みある誠実な言葉に比べて、貴殿名の文書
    に書かれた質問や回答は、はっきりとわかる程、見劣りするものや、勘違いも
    甚だしいと思えるものがあり、どう考えても、兒島社長の言葉、兒島社長が目
    を通したとは思えない点が見受けられます。
     「本当に児島社長と相談しているのだろうか?当方が送付した文書を兒島社
    長に見せているのだろうか?兒島社長に報告もせずに貴殿が一人で勝手に対応
    しているのではないだろうか?兒島社長に確認してもらう事もせずに文書を送
    付しているのでないだろうか?」という不信感を強く抱いております。
     今回、追加請求を行うことを決めたことについてですが、御社でも、社員の
    労働の対価として、給料は毎月、ボ−ナスは年2回支給していると思います
    が、いくらなんでも、平成18年3月31日の放射能放出(アクティブ)試験
    のように、一日働いたら1年分の給料を先に支払うという事は行っていないだ
    ろうと思います。他の会社と同様、一日毎に日給として支給せずに、月1回月
    給としてまとめて支給していると思いますが、今回当方が追加請求したのは、
    それと同じ考え方です。毎月請求するのは、事務的にも煩雑になるので、1年
    分(12ヶ月分)をまとめて請求しただけの事です。
     農協を例に説明しますが、農協では、農協組合員が生産した農産物を1年か
    けて販売し、「プ−ル計算」と言って、最終的な精算は、前年度産の農産物の
    販売が終了してからとなります。
     御社が、「106.・・・」の質問によって、被害が継続している事を確認し
    てわかった通り、平成17年産の米も売れ残りました。平成18年産の米は、
    今年の11月から販売した事から、10月で締めて請求した次第です。


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御社: 3.・・・
請求者: 本件についての対応は、全て代理人に任せておりますので、代理人にお聴き
    下さい。
代理人: 貴殿は、「・・・」と述べておりますが、前述の通り、貴殿の交渉担当者と
    しての資質・能力に問題がある事が主な原因であり、その自覚が無い事も問題
    であり原因であると思います。
     「・・・」とも述べておりますが、前述の通り、文書の読み書きが苦手で、
    当方が要求している事が何であるのかを理解できずに、的外れな回答をした貴
    殿が一番の原因です。
     また、「・・・」と遺憾の意を表しておりますが、これもやはり、「国民の
    理解を得ずに、一方的にウラン試験・放射能放出(アクティブ)試験を開始し
    た」御社が使う言葉ではありません。風評被害認定委員会への申立ては、請求
    者が事業者である御社の許可を得て行うものではないと認識しております。今
    後文書で回答する際には、解決しようとする意思が感じられないような的外れ
    な回答になっていないかどうかを、兒島社長からも厳重に確認してもらった上
    で回答して下さい。    
     「・・・」と述べておりますが、その事実は認めますし、深くお詫びすると
    ともに、不備をご指摘下さった事に感謝致しております。平成17年産の売れ
    残った米とその間に生じた利息について、御社の方針に基づいて提案して下さ
    れば、当方としては再検討する用意はありますし、先ずは、当方の考えを示し
    て請求しなければ話が進まない事から請求した次第ですので、そのようにご理
    解頂きたいと思います。
     しかし、そもそも御社が国民の理解を得ていれば、風評被害も発生しなけれ
    ば資料を作成する事も無かったとも思っています。せっかく「なぜなに?なる
    ほど!放射線」というわかりやすい資料を作成していながら、なぜ全国民に配
    布し、六ヶ所村で実施しているように、年2回直接各戸を訪問して理解を得な
    かったのだろうか不思議に思います。
     御社は営利を目的とする株式会社ですから、経費を削減して利益を得たいと
    いう気持ちもわからないでもないですが、最低限約束は守るべきだと思いま
    す。
     「・・・」とも述べておりますが、根本的な責任は、国民の理解を得ずにウ
    ラン試験を開始した御社にあります。
     「・・・」を求めておりますが、逆に当方が「平成16年産に引き続き売れ
    残った平成17年産の米は、御社に請求せずに誰に請求すればいいのでしょう
    か。」と聞きたいくらいです。


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(ご指摘事項)

御社: 1.・・・
代理人: 当方が御社に対して行った質問1〜4・10〜16は、本件に関する質問以
    前の問題で、御社が国民・県民に聞かれたら、普通に回答すべき程度の質問で
    あり、答えて当然な基本的な事です。私は、風評被害発生の根本的な原因は、
    御社が国民の理解を得ていない事であると確信しております。誰でも都合が悪
    い事には答えたくないものですが、逆に、「答えない」事によって、その事が
    はっきりとわかるものです。
      
御社: 2.・・・                             
代理人: 「・・・」とはどのような方法なのかはよくわかりませんが、本件に限ら
    ず、御社が一般的に行っているやり取りについて教えて下されば、内容によっ
    ては御社の希望に応じる事もできるかと思います。ただし、本件に関してのみ
    の特別なやり取りというのであれば、前にも指摘した通り、「ダブルスタンダ
    −ド」となりますので、それだけはご遠慮下さい。
     私は、「やり取りを文書にて行うこと」は、いかなる交渉においても基本だ
    と思います。また、貴殿がどのような事情で面談の場に出て来れないのかにつ
    いても全くわかりませんが、面談できない貴殿と交渉するには、文書以外に方
    法が無いと思います。


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     御社は、「・・・」と述べておりますが、御社が、「最終段階」という前提
    条件を無視して、最終段階手前で面談協議を要求したり、「文書の内容に相違
    がない事が確認できた場合には買い取るという意思を事前に文書で示す事」と
    いう請求者の条件を満たさずに面談協議を要求したりしたので、それには応じ
    る事ができないと回答したまでです。内容はどうであれ回答すれば良いという
    ものではありません。当方は、それらの条件が満たされれば、面談協議の日程
    を複数提示する事は、平成18年11月15日付文書でも示した通りです。御
    社が明確な方針を示す事をせず、曖昧戦術を続けるのであれば、本件解決どこ
    ろか面談協議さえ実現できません。
     更に、御社が当方に対して行った質問や回答が、兒島社長の判断を仰ぐ事も
    せずに、貴殿が勝手に作成していたのではないかという疑いが強まりました。
    請求者本人も私と同じく疑問に感じており、事前にその事をよく確認するよう
    私に求めております。請求者本人との面談協議の前に、御社のこれまでの質問
    や回答が、兒島社長に確認してもらい、了解を得たものであるかどうかを確認
    しなければならなくなりました。それらの疑問点について10〜11枚目にま
    とめましたので、「兒島社長名」の文書で回答下さるようお願い致します。
     御社は、「・・・」と述べておりますが、譲歩せずとも、不都合な事が無け
    れば、ごく普通に回答できるような質問です。それとも、当方の質問1〜4・
    10〜16に御社が回答しないのと同様に、事前に御社の方針を示す事に、何
    か不都合な事でもあるのでしょうか。
     当方では、御社が「何があろうとも要求には応じない」という方針であるな
    らば、面談協議は無駄であり、別の解決策を模索するべきだと考えておりま
    す。


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兒島社長が確認し了承した質問や回答である事を確認するための質問

    注意:兒島社長名の文書でご回答下さい。

質問17. 質問1.は、「どの程度の国民から理解が得られたのかについて教えて下さ
    い」と尋ねているのに対して、回答1.ではそれに対する回答が全くありませ
    んでした。そのような回答で良いと兒島社長が認めたのですか。

質問18. 質問3.は、兒島社長が同席していた説明会で、鈴木副社長が多くの参加者
    を前に発言した内容を確認するものであり、御社の回答3.では、聞かれてい
    る事に対して全く答えておりません。そのような回答で良いと兒島社長が認め
    たのですか。

質問19. 回答4.にある「風評による被害対策に関する確認書」について、県に問い
    合わせたところ、県と御社が取り交わしたものである事がわかり、県は快くコ
    ピ−を送ってくれました。それは、県と御社が取り交わし保有しているもので
    あり、一般の県民が保有していない事は、当然御社もわかっていたと思いま
    す。
     御社がその確認書の内容を説明して下さるか、あるいは、その確認書を参考
    資料として添付して下されば、県と私の手を煩わせる事がありませんでした。
     どのような考えで回答4.のような不親切な回答をしたのでしょうか。
     国民・県民に対する御社の説明の姿勢に不信感を抱かざるを得ないような対
    応であり、兒島社長が認めた回答とは思えません。
     この事について、兒島社長の考えをお聞かせ下さい。

質問20. 当方の質問10〜16.に対して、御社は回答を保留しておりますが、本件の問
    題解決に関する協議以前の質問であり、一般の国民・県民に聞かれたら回答で
    きて当然の内容です。それらは、質問1〜4.への回答に対する再質問です
    が、再質問されて回答に窮した挙句に、「・・・」であると苦し紛れの主張を
    し、逃げ切りを図る見っとも無い対応は、兒島社長の判断を仰いだものとはと
    ても思えません。
     御社は、請求者に「米の品種」や「米以外に栽培している農作物」までも尋
    ねておりましたが、それに比べれば、質問1〜4・10〜16.は、はるかに本件
    に関係がある質問だと思います。
     兒島社長が、回答を保留するように指示したのでしょうか。

10
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質問21. 平成18年10月23日付で御社に送付した資料5で、御社の質問91〜94.
    とそれに対する回答が記載されていなかった事に、後日気が付きました。
     御社からの以前の文書に、「・・・」と記述されていたので、少なくとも交
    渉担当者や児島社長はその事に気が付き、必ず次の文書で、「質問91〜94.に
    対する回答が記載されておりませんでした。ぜひご回答下さい。」と要求され
    ると思っておりました。
     ところが、平成18年11月2日付の御社文書には、そのような文言は全く
    無く、逆に、「・・・」と回答しており、それを読んだ私の方が驚いた次第で
    す。
     「・・・」と述べておりますが、「・・・」という考えに基づいて出された
    質問であれば、当然、その回答を必要とするはずです。質問91〜94.の回答が
    無いというミスは、複数の人が目を通していれば、簡単に気が付くような初歩
    的なミスです。理解し難い御社の回答に、〇〇部長が兒島社長の判断を仰ぐ事
    なく、一人で勝手に質問を考え、一人で勝手に回答しているという疑惑が深ま
    りました。もしそうだとすると、これまでの御社の文書に記載されていた内容
    も嘘だった事になります。
     私は交渉相手として兒島社長、若しくは、兒島社長に代わる者を要求したの
    は、このような事が起こる可能性があるからでした。このような状況では、社
    長でもなければ、社長と同等の権限をも与えられていない〇〇氏と〇〇氏と面
    談協議する事の有効性にも疑問が生じます。この事が解明されるまでは、当方
    が認めた御社の面談協議の参加者を一旦白紙に戻さなくてはなりません。
     この件に関して、兒島社長自ら、当方が納得できるような説明をして下さる
    ようお願い致します。

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