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平成19年12月20日
日本原燃株式会社社長
兒島 伊佐美 殿
請求者代理人
哘 清悦
拝啓 時下益々ご清祥の事とお慶び申し上げます。
平成19年11月30日付の貴殿からの文書を拝受致しました。同文書で尋ねられて
いる事項につきまして、次頁以降にてご回答致します。
前回送付致しました平成19年11月15日付当方文書4・5頁に、副部長の「副」
の字を「福」と間違えている箇所が、3ヶ所ある事に気付きました。大変失礼致しまし た。訂正した文書を同封致しますので、差し替えて下さいますようお願い致します。
さてこの度、御社に請求してから2年が経過した事を踏まえ、請求者と再度協議した
結果、国民である消費者が、ウラン試験や放出される放射性物質も含めて、核燃料サイ クルについて理解している事を確認もせず、安全協定を締結した三村知事にも重大な責 任がある事から、本件の早期解決のために、三村知事にも米の買い取りを請求する事に 致しました。貴殿と三村知事が、相談してそれぞれの買い取り量を決めて下さっても構 いません。あるいは、相談せずにそれぞれの判断で買い取ると申し出て下さっても構い ません。ただしその場合は、先に申し出て下さった方に優先してお渡ししたいと考えて おります。そして、仮に三村知事が全部買い取ると貴殿よりも先に申し出た場合は、貴 殿への買い取り請求を取り下げるつもりです。
なお、請求者と平成19年12月8日に協議した際に、籾で保存してある米の状態と
在庫量を確認したところ、請求者が在庫量を勘違いし、スポットのお客様の注文にも応 じて、平成17年産米を販売したために、売れ残った平成17年産米は、籾の総重量で 257kg(白米で約188kg相当)で、当初よりも減っている事がわかりました。
請求者は、平成17年産の米については、玄米で160kg買い取って頂ければ十分
であると申しており、もし白米での買い取りを希望される場合は、重量が玄米よりも目 減りする事と、加工賃も別途頂かなくてはならない事を承知頂きたいとの事でした。
平成19年11月30日付文書による貴殿からのご指摘と前述の状況を踏まえ、これ
までの2回の請求を整理統合し、平成18年12月20日付文書「平成16・17年産 米の買い取り請求」にて改めて請求し直しますので、よろしくお願い致します。
今後とも、本件の早期解決に向けて私も最善を尽くしますが、貴殿におかれまして
も、現在進めている検討を急がれ当方の質問に対して回答するとともに、新たな疑問点 がない事が確認できた場合には、「私が請求者と直接面談し、事実関係の確認・検証を 行い、これまでに行ってきたやり取りの内容に相違がない事が確認できた際には、売れ 残った米を買い取りますので、都合の良い日時をお知らせ下さいますようお願い致しま す。」との回答が届く事を期待しておりますので、どうぞよろしくお願い致します。
敬具
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(請求内容の変更について)
前述の理由から、平成19年12月20日付文書「平成16・17年産米の買い取り
請求」にて請求し直しましたので、どうぞよろしくお願い致します。
利息と手数料については、平成18年12月19日付当方文書12枚目の行程表「交
渉の流れ」の、遅くともEの段階にて協議しなければならない事項ですが、まだ@の段 階を達成しただけであると認識しております。
複数の案件について同時に交渉を進めるのが効率的だと思いましたが、少なくともA
の段階を達成していなければ、利息と手数料の協議が無駄に終わる可能性がある事と、 米を買い取ってもらえる日が明確にならないと、当方の考えに基づく利息の計算ができ ない事と、文書や資料の作成費用・郵送費・事務消耗品費等の手数料も確定できない事 から、請求者が米を発送してから協議を開始する方が良いと判断致しました。
当方の利息の計算方法については、現時点においては、御社から利息についての考え
を提示されていない事もあり、当方では、平成18年11月15日付文書「買取量と利 息の追加請求」の表1で示した計算方法のままで良いと考えておりますが、利息につい ての御社との協議は、Eの段階に達してからで良いと考えております。
手数料についても、その段階で当方の考えを提示したいと考えておりますが、現段階
では、文書や資料の作成費用については、貴殿と同じ時給(年間総受給額/年間労働時 間)で算出した金額を目安に請求するのが妥当ではないかと考えております。
(代理人の委任範囲について)
請求内容の変更によって、平成19年12月20日付文書「平成16・17年産米の
買い取り請求」で請求し直した事に伴い、委任範囲についても、平成19年12月20 日付の委任状にて明確に致しましたのでご参照下さい。
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