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※ 日本原燃文章省略(・・・)
平成19年11月15日
日本原燃株式会社社長
兒島 伊佐美 殿
                                 請求者代理人
                                   哘 清悦

拝啓 時下益々ご清祥の事とお慶び申し上げます。
 さて、平成19年11月2日付の貴殿からの文書を拝受し、平成19年3月9日付横
田部長名の文書についても、貴殿が確認・了承した文書である事が確認できた事から、
平成19年2月27日付貴殿文書も含めて、それらに対する当方の考えを下記に述べま
す。なお、当方の質問を最後の方にまとめましたので、回答漏れがないようご回答願い
ます。
 また、貴殿が要望しておりました請求者本人との面談が、早期に実現するよう努力し
て下さる事を重ねてお願い致します。
                                     敬具



(「貴殿名の回答文書が届いていない」について)
 平成19年10月1日付当方文書で、「貴殿名の回答文書が届いていない」と述べた
理由について述べます。
 平成19年2月27日付貴殿文書で、「・・・」と述べておりますが、貴殿を含む複
数の社員が、会社組織として対応していながら、平成18年10月23日付当方文書
で、御社の質問91〜94に対する当方の回答が抜け落ちている事に誰も気が付かなか
った理由について全く触れておりませんでした。疑惑・懸念を払拭するような説明も全
くなく、その後、貴殿文書から10日遅れで、その疑惑の張本人である○○部長から、
貴殿に判断を求めたものであるかどうかが疑わしい文書が送付されてきたので、混乱を
避けるためにそれには回答せずに、必要な回答が記され効力のある貴殿名の文書が届く
のを待っていました。しかしいくら待っても貴殿名の文書が来ないので、平成19年1
0月1日付当方文書で、実質的責任者である貴殿に催促した次第です。
 貴殿は、内容はともかく、文書を送付した事で安心されていたのではないかと思いま
す。文書が届けば良いというものではありません。相手が求めている「回答」が届かな
ければ意味がありません。当方が貴殿に求めたのは、「貴殿名の文書での回答」であ
り、当方が求めている「回答」を貴殿文書から見つける事ができなかったので、「貴殿
名の回答文書が届くのを待っておりました。」と伝えた次第です。
 メ−ルで「両文書とも届いております。」と回答しましたが、「文書は届いている」
という意味で、「回答が届いている」という意味ではありません。私も回答漏れがない
ように気を付けますが、貴殿もよくご確認下さいますようお願い致します。


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(御社の会社組織としての対応について)
 御社の会社組織としての対応が、御社の規定類でどのように定められているのかにつ
いては、具体的・客観的な根拠・事項をもって説明して頂かないと理解できません。納
得できるような詳しい説明をお願い致します。○○部長名の文書に効力があるのかどう
か、そして、貴殿が権限を授与した担当者が、当方が交渉相手として要求した「御社の
代表」とみなせるのかどうかという点に、非常に疑問を感じております。
 また、規定類で定めている割には、相手に面談を要求していながら無断欠席したり、
どんな権限を誰から授与されたのかがわからない社員が同席したり、貴殿に判断を求め
ていると言いながらそれもせずに勝手に回答文書を送付してみたりと、○○部長の行動
は、御社の規定に従って行動しているようにはとても見えませんし、規定類が本当にあ
るのかどうかも疑わしいです。貴殿名の文書ならばともかく、○○部長名の文書には、
貴殿に判断を求めてから回答を行った体裁になっていないものがある事から、それ以外
の文書についても、有効性に強い疑問が残っています。
 平成19年2月27日付貴殿文書で、「当該担当者には弊社を代理して交渉する権限
を授与してございます。」と述べていますが、貴殿自ら「弊社を代表して」ではなく、
「弊社を代理して」と述べているように、○○部長及び○○副部長は、御社の代表であ
る貴殿の「代理」でしかありません。しかも貴殿に代わってその場で「判断」する権限
は授与されていないようなので、「当該担当者には私の代理として伝言する権限を授与
してございます。」と述べるのが表現としては適切だと思いますし、当方ではそのよう
に解釈し今後も対応致しますが、明確な回答をお願いします。
 そもそも、平成18年5月8日付当方文書にて、『貴殿が御社の代表であり、かつ、
これまでの交渉においても、貴殿の代理人が請求者本人との面談を求めてきた事などを
考えると、貴殿が直接交渉に応じる事が最も望ましいと考えていますので、今後の面談
による協議の日程は、貴殿に合わせて調整するつもりでいます。しかし、御社の方針
で、この件については、貴殿の代理人として他の者に交渉を委任する場合は、事前にそ
の者の氏名と、どの範囲までの権限を委任したのかを明らかにした書面を私宛に郵送し
て下さるようお願い致します。』、平成18年5月19日付当方メ−ルにて、『代理の
方が出席されるとすれば、兒島社長本人が都合がつかない特別な理由があるのか、また
は、会社の方針(役割分担)としてそのように決めてあるかのどちらかだと思います
が、今回、及び今後も含めてどちらなのか教えて下さい。私としては、御社の代表であ
る兒島社長と同等の権限を持った人であれば、交渉相手がどなたであっても構いません
が、協議前に氏名と権限がわかるものを提出して下さい。』と、面談協議に応じる条件
を提示し、しかも当方が、最低限の権限を付与されていれば代理人でも良いとまで譲歩
したにもかかわらず、その条件さえも満たしていない人間を代理人とし面談協議を要求
するのは、非常に厚かましい行為だと思っております。
 これまでの交渉に要した期間を考えると、貴殿の代理人の権限を確認するよりも、貴
殿が日程調整して面談の時間を確保するのを待った方が絶対に早いと確信しました。
 よって、御社の代表として請求者に面談を要求した貴殿の都合の良い日時に、当方二
人が出席できる日時を決めて回答致しますので、都合の良い日時を複数提示して下さ
い。


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 御社の規定類で、「御社の代表である貴殿が、請求者本人と面談してはならない事が
定められている条項等」がありましたら、それを提示して下さい。提示されなかった場
合には、そもそもそのような規定はなく、単に貴殿が直接面談し事実関係の確認・検証
をしたくないだけであると解釈致します。 
 あるいは、平成17年11月14日の面談協議で、「社長はこうだと言っても、それ
に関わっている社員がそうではないと言えば、社長の意向が変わる場合もあります。」
との○○副部長の発言の通り、貴殿は「面談に出席する」と言ったのに、本件に関わっ
ている社員(○○部長、○○副部長、○○課長)が、「社長は出席しないで下さい。」
と言った事によって、貴殿の意向が変わった場合は、そうである事を当方にお伝え下さ
い。当方においても、御社の特殊な会社組織に対応する方法や改善要求事項等について
も検討したいと思います。いずれにしても、御社が誠意のない(本件を早期解決する意
思なし)対応を改める意思がないと判断した場合は、風評被害認定委員会に申立てま
す。

(一般的ではない御社の文書の様式について)
 これまでの交渉が円滑に進まなかった最大の原因は、面談協議を文書で要請しておき
ながら2回とも無断欠席し、読み書きが苦手な○○部長が文書を作成し、社長である貴
殿の判断を求めたのかどうかも怪しい文書を何度も送付してきた事です。
 青森県に確認したところ、三村知事を代表とする青森県として送付した文書であれ
ば、差出人は三村知事名(押印)で、担当職員の部署・氏名・連絡先(電話・FAX)
を右下に記載するのが一般的であるとの事でした。これであれば、全ての文書は知事が
了承したものである事がわかります。御社もこれを真似れば、その都度貴殿名の文書
で、それまでに送付された○○部長名の文書が、貴殿の了承を得たものである事を証明
する必要がなくなります。参考までに青森県が私宛に送付した文書のコピ−を一部添付
します。
 今後、当方に文書を送付する際は、下記の様式(青森県の様式)を真似て文書を作成
して下さると助かります。

                           平〇〇広地発第〇〇号
                           平成〇〇年〇〇月〇〇日
申立人代理人
(再処理工場について勉強する農業者の会会長)
哘  清 悦  様
                       日 本 原 燃 株 式 会 社
                       代表取締役社長 兒島伊佐美 印
(本文)                               

          【担当】
           広報・地域交流室
           地域交流部長   ○○ ○
           広報部 副部長  ○○ ○○
           〒039-3212 青森県上北郡六ヶ所村大字尾駮字沖付4番地108
           TEL 0175-71-2002  Fax 0175-71-2136


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(利息を含む追加請求とそれに係る委任内容ついて)
 御社の交渉担当者が、利息を含む追加請求について質問事項を準備するのは構いませ
んが、これまでの質問でもあったように、貴殿が了承した質問事項である事が確認でき
ないものについては混乱の原因になりますのでご遠慮願います。
 利息については、平成18年12月19日付当方文書12枚目の私が作成した行程表
「交渉の流れ」を見て頂ければわかりますが、遅くともE段階にて協議しなければなら
ない事項です。ただしそれは、本件が風評被害認定委員会へ申立てる事をせずとも、両
者にて解決できる(G段階)という見通しがある場合には、@段階から同時並行的に協
議を進めた方が早期解決につながるという事であり、御社が、「当方の説明に納得した
(質問事項がない)場合は当方の要求に応じる」という姿勢を示す(回答する)事なし
では、協議自体が無駄になる可能性があるので、現時点では、利息の協議を進める段階
に達していないという事になります。
 追加請求に係る委任内容については、すでに提出した委任状の「一切の権限」に含ま
れております。請求者の文書も参考にして下さい。

(○○副部長が求めた面談について)
 平成18年5月25日付文書で○○部長が要望した内容を、面談協議の条件として主
張されていますが、御社として最初に請求者本人との面談を求めたのは、平成17年1
0月28日(金)の1回目の面談協議の時であり、平成17年11月14日(月)の2
回目の面談協議の際にも協議し、次のような意見を交わしました。

 哘 : 現時点で、このような事を聞きたいというのはあるのか。
 ○○: ・・・
 哘 : 今のような質問に答えようと思うと、過去の資料を見ないと答えれないと思
    う。お客様との取引がわかるものがないか聞いたら、箱にごそっと取ってあっ
    た。その中から二人のお客様に関するものを整理したのが、前回お渡しした、
    20数ペ−ジある資料です。中には欠けているものもある。資料の請求につい
    ても、お客様によって、資料を送って下さいというお客様もいたらしいし、
    理由も書かないお客様、アンケ−トを送り返さないお客様もいるみたいです。
    それを、記憶だけでその場ですぐ答えれるかというと、恐らく限界があると思
    う。「それについては帰ってから、FAXで送ってもらったものを見てみない
    とわかりません」という事が多いと思う。
 ○○: ・・・
 哘 : そうなると、何を聞きたいのかを聞いて、次まで整理して回答するという事
    になりますよね。
 ○○: ・・・
 哘 : 今みたいに、聞きたい項目をまとめておいてくれれば、請求者本人に、それ
    に関する資料をまとめておいてくれるようにと伝えれますけどね。

 その際に、○○副部長から求められた面談については、平成18年2月8日付当方文
書にて、『「・・・」という点については、約束通り、本人と相談・検討致しました
が、それは、「事実確認」が最大の目的であり、それ自体は一手段であって目的ではな
いとの認識でおりました。 当方では、請求者本人の記憶力に頼った曖昧な説明より
も、証拠書類を整理した資料を提出する方が、御社も納得しやすいだろうとの判断から
でしたし、一般的にはそうなのだろうと思っておりました。』と述べております。
 この時点での面談は、「事実確認を行うための一手段」という位置付けであり、私が
提出した資料は、「事実確認」という目的を達成するのに、最良の手段であったと認識
しております。


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(○○部長が求めた面談について)
 平成19年3月9日付○○部長名の文書では、(○○副部長が求めた面談について)
で述べた内容の事には一切触れておらず、平成18年5月25日付○○部長名の文書で
要求している請求者本人との面談は、明らかに当初の要求とは目的が変わっています。
 
 その文書には、「事実関係はご本人から直接お聞かせいただくことが基本であり、代
理人及びその他の者は代弁できません。」とも記載されています。貴殿は、平成19年
2月27日付貴殿文書にて、「当該担当者には弊社を代理して交渉する権限を授与して
ございます。」と述べております。○○部長も○○副部長も代理人である以上、御社の
代表である貴殿ご本人が、請求者本人から直接聞く以外に方法はないという事になりま
す。それとも御社の規定類では、聞く側は代理人でもよく、答える側は代理人ではいけ
ないというように定められているのでしょうか?もしそうだとすれば、風評被害認定委
員会小委員会の事情聴取には、御社が代理人を出席させる事はないという事になりま
す。もしその場に貴殿が出席せずに当該担当者のみを出席させ回答させたとすれば、請
求者の当該担当者である私が面談協議に応じる事で十分であるという事になります。風
評被害認定委員会小委員会の事情聴取へは、当方は請求者本人と私が出席しましたが、
御社では貴殿も出席されたのでしょうか?貴殿の出欠についてご回答願います。また、
面談の場への代理人の出席と答弁について、御社の規定類にて定められている内容につ
いて、具体的・客観的な根拠・事項をもって詳しくご説明下さいますようお願い致しま
す。
 御社が、請求者本人との面談によって、それまで確認・検証した事実関係について最
終確認する際に、御社からこれまでに出された質問が、御社の代表である貴殿が確認し
認めた事項であり、本件申立ての解決や事実関係の確認・検証に関係がある事項である
事を、具体的・客観的な根拠・事項をもって詳しくご説明頂く必要があります。
 特に、質問91〜94に対する回答が抜け落ちていたのに、平成18年11月2日付
○○部長名文書で、「新たにお聴きしたい事項はない」と回答している点については、
詳しく説明して頂く必要があります。事実関係はご本人から直接お聞かせいただくこと
が基本であり、代理人及びその他の者は代弁できませんのでご注意下さい。


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(最終段階の定義について)
 平成18年5月25日付○○部長名文書にて、「当社は、認定委員会のご意見を踏ま
え、次の事項を条件とし、本件の事実関係の確認・検証の方法について、文書によるや
り取りで行うことを提案いたします。@事実関係の確認・検証の最終段階に至った時点
で、申立人ご本人との直接面談により、それまで確認・検証した事実関係について最終
確認させていただくこと。A事実関係の確認・検証の回答にあたっては、申立人ご本人
の経験及びお考えに基づき回答いただくこと。事実関係はご本人から直接お聞かせいた
だくことが基本であり、代理人及びその他の者は代弁できません。」と提案され、この
際に初めて「最終段階」という言葉を使っております。
 「最終段階」の定義について、当方は、平成18年12月19日付文書にて、「御社
に提出した文書や資料に対して質問事項・確認事項が一切無く、請求者本人と面談し、
それらの内容に相違が無い事が確認できた場合には、「買い取る」という回答をできる
段階」と述べておりましたが、○○部長は、平成19年3月9日付文書にて、「事実関
係の確認・検証のためのご質問を当社が全て送付し、これに対します申立人ご本人から
のご回答が出揃ったとき」と述べております。
 お互いが示した定義を比較すると、当方の定義が「最終段階」で、御社の定義が「最
終段階手前」あるいは、「途中段階」としか言えない事が容易にわかると思います。
 よって今後は、当方の定義を「最終段階」、御社の定義を「途中段階」と致します。
 なお、平成18年5月25日付○○部長名文書にて、「当社は、認定委員会のご意見
を踏まえ、」と述べ、@とAを提案されていますが、@とAの提案は風評被害認定委員
会の本委員会で出された意見なのか、小委員会で出された意見なのかについてご回答願
います。私がこの事について、風評被害認定委員会の事務局に確認した際に、『小委員
会は何かを決めるための機関ではなく、その性格上非公開で行っており、そこで委員か
ら出された個別の意見を根拠にされるのは、風評被害認定委員会としては不本意であ
る。風評被害認定委員会としての最終的な見解は、風評第7号、平成18年4月28日
付文書「風評被害処理申立に対する決定について」のみである。』との説明を受けまし
た。
 ○○部長は、平成18年5月25日付文書にて、この時初めて、「最終段階」(実質
的には途中段階)という言葉を持ち出しておりますが、それは風評被害認定委員会のど
のご意見を踏まえたものなのかについて、具体的・客観的な根拠・事項をもってご説明
願います。


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【本文書にて回答を求めている質問】
質問24. 御社の会社組織としての対応が、御社の規定類でどのように定められてい
     るのかについて、具体的・客観的な根拠・事項をもって説明して下さい。
質問25. ○○部長及び○○副部長は、御社の代表である貴殿の経験及びお考えに基
     く回答については代弁できない「代理」でしかないようですが、その解釈で
     よろしいでしょうか。
質問26. 御社の代表として請求者に面談を要求した貴殿の都合の良い日時に、当方
     二人が出席できる日時を決めて回答致しますので、都合の良い日時を複数提
     示して下さい。
質問27. 御社の規定類で、「御社の代表である貴殿が、請求者本人と面談してはな
     らない事が定められている条項等」がありましたら、それを提示して下さい。
質問28. 平成17年11月14日の面談協議で、「・・・」との○○副部長の発言
     の通り、貴殿は「面談に出席する」と言ったのに、本件に関わっている社員
     (○○部長、○○副部長、○○課長)が、「社長は出席しないで下さい。」
     と言った事によって、貴殿の意向が変わったのでしょうか。
質問29. 今後は、青森県の様式を真似て文書を作成して下さいますか。
質問30. 風評被害認定委員会小委員会の事情聴取には、御社の代表である貴殿も出
     席されたのでしょうか。
質問31. 面談の場への代理人の出席と答弁について、御社の規定類にて定められて
     いる内容について、具体的・客観的な根拠・事項をもって詳しくご説明下さ
     いますようお願い致します。
質問32. 御社からこれまでに出された質問が、御社の代表である貴殿が確認した事
     項でしょうか。もしそうであるならば、御社の質問24、26、27、28、28−1
     について、本件申立ての解決や事実関係の確認・検証に関係がある事項であ
     る事を、具体的・客観的な根拠・事項をもってご説明下さい。
質問33. 「御社に提出した文書や資料に対して質問事項・確認事項が一切無く、請
     求者本人と面談し、それらの内容に相違が無い事が確認できた場合には、
     「買い取る」という回答をできる段階」を「最終段階」と定義し、「事実関
     係の確認・検証のためのご質問を当社が全て送付し、これに対します申立人
     ご本人からのご回答が出揃ったとき」を「最終段階手前」あるいは「途中段
     階」と定義するという事でよろしいでしょうか。
質問34. 平成18年5月25日付○○部長名文書にて、「・・・」と述べ、@とA
     を提案されていますが、風評被害認定委員会は本委員会と小委員会がありま
     すが、@とAの提案は、どちらの委員会で出された意見を踏まえたものなの
     でしょうか。
質問35. 平成18年5月25日付○○部長名文書にて、この時初めて、「最終段
     階」(実質的には途中段階)という言葉を持ち出しておりますが、それは風
     評被害認定委員会のどのご意見を踏まえたものなのかについて、具体的・客
     観的な根拠・事項をもってご説明願います。


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【これまでの質問で、まだ回答を頂いていない質問】
質問5 :平成18年11月2日付○○部長名の文書にて、「・・・」と回答している
     ものの、該当する文章が見当たらない。
質問7 :質問5と同じ。
質問9 :質問5と同じ。
質問10:本件が、御社が原因で発生した風評被害である事を示し、本件申立ての解決
     や事実関係の確認・検証に最も関係がある質問である事を、具体的・客観的
     な根拠・事項をもって示すための質問を、平成18年10月23日付○○部
     長宛文書にて行ったが、平成18年11月2日付○○部長名の文書にて、そ
     の理由について、具体的・客観的な根拠・事項を示す事無く回答を拒否して
     おり、かつ、貴殿が了承した回答であるかどうかも疑わしい。
質問11:質問10と同じ。
質問12:質問10と同じ。
質問13:質問10と同じ。
質問14:質問10と同じ。
質問15:質問10と同じ。
質問16:質問10と同じ。
質問17:本件が、御社が原因で発生した風評被害である事を示し、本件申立ての解決
     や事実関係の確認・検証に最も関係がある質問である事を、具体的・客観的
     な根拠・事項をもって示すための質問であり、かつ、質問1、3、4、10
     〜16が貴殿が確認・了承した質問であるかを確認する質問を、平成18年
     12月19日付貴殿宛文書にて行ったが、この質問に対して、平成18年1
     月18日付○○部長名の文書にて、「・・・」との回答を頂いたが、その理由
     について、具体的・客観的な根拠・事項を示す事無く回答を拒否しており、
     かつ、貴殿が了承した回答であるかどうかも疑わしい。
質問18:質問17と同じ。
質問19:質問17と同じ。
質問20:質問17と同じ。


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質問21:それまでに送付されてきた○○部長名の文書によって出された質問が、貴殿
     の確認・了承を得ずに行われてきた事を象徴するようなミス(御社の質問9
     1〜94に対する回答が抜け落ちていたのに、平成18年11月2日付○○
     部長名文書で、「・・・」と回答している)について、その事実確認を貴殿
     本人に直接行う質問であるにもかかわらず、伝言役として全く信用できない
     ○○部長が回答しており、貴殿の回答が全くない。
     本文書においても再度質問している質問事項である。
質問23:「・・・」との理由で、当方の質問への回答を拒否していながら、その判断
     基準については、具体的・客観的な根拠・事項に基く説明がなされていな
     い。


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添付資料:「青森県原子力政策懇話会」の公募委員について


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