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平成20年 3月10日
日本原燃株式会社社長
兒島 伊佐美 殿
                                 請求者代理人
                                   哘 清悦

拝啓 時下益々ご清祥の事とお慶び申し上げます。
 平成20年3月7日付貴殿文書を拝受致しました。
 貴殿の質問に対し、これまでの質問・回答と繰り返しになる質問が多いと思われたの
で、代理人の私の説明で理解頂けると思い、それに該当すると思われる質問については
前回私が回答致しましたが、貴殿の請求者から回答を頂きたいとの再要請に応じ、今回
は全ての質問に請求者から回答頂きましたのでご参照下さい。そして、資料5の表紙を
差し替えて、回答を資料5に追加して下さるようお願い致します。
 「代表」に関して説明されている資料を提供して下さりありがとうございます。説明
がやや難解に感じましたが、御社の代表である貴殿が、請求者と面談し、事実関係の確
認・検証を行ってはならないとは書かれていませんでした。請求者本人は、「社長(御
社を代表する者)が面談協議に出席するのであれば、もう一人は御社を代理する者でも
構わない」と申しております。また、社長である貴殿に直接確認したい事があるようで
すので、再度、面談協議への貴殿の出席を要請致します。
 カセットテープは、貴殿の理解を促進する事を目的に送付致しましたが、やはり面談
協議が必要だと貴殿が思われるのであれば、当方がこれまでもお伝えしておりました通
り、貴殿の都合の良い日時を複数提示して下されば、それに日程を合わせるように致し
ます。カセットテープは約3時間ですが、請求者に対する質問だけに絞れば、2時間以
内で終える事ができるのではないかと考えておりますので、事前に整理しておいて下さ
ると助かります。
 現在、当事者同士の話し合いでは合意に達する事は困難だと思われる大きな事項とし
て、@面談協議への貴殿(社長)の出席、A風評被害の原因ではないかと思われます。
 双方が努力しても合意に至らない場合を想定して設置された風評被害認定委員会でも
あるので、何度議論しても平行線になると当方が判断した場合は、風評被害認定委員会
に申立てる事も検討したいと思います。その際は、早期解決のためにはそれが最良の方
法であるとご理解下さいますようお願い致します。              敬具



           【連絡先】 哘 清悦 
                 〒039-2852 青森県上北郡七戸町字哘118
                 TEL・FAX   0176-68-4683
                 e-mail   saso@r20.7-dj.com

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資料5 再質問107〜120も送付


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