別記様式(第4条関係)


風 評 被 害 処 理 申 立 書

1 申立ての趣旨
   平成16年11月22日に、三村申吾青森県知事、古川健治六ヶ所村長、兒島伊
  佐美日本原燃株式会社社長の三者が締結した安全協定に基づいて開始された六ヶ所
  再処理工場のウラン試験によって、私の無農薬栽培米を購入して下さっていたお客
  様から、安全性に対する不安を理由に購入契約を解除されたために米が売れ残って
  しまいました。
   県民の生命と財産を守る責務を有する知事が、核燃料サイクルは国民の理解を得
  ながら進める事になっている事を大臣らから直接確認していながら、国民が核燃料
  サイクルを理解したかどうかを確認せずにウラン試験を認めた事が原因だと考え、
  平成19年12月22日付文書で、青森県に対し、売れ残っている平成16産米の
  玄米110kgと17年産米の玄米160kgの買い取り請求をしましたが、平成
  20年2月1日付三村申吾青森県知事名文書で「請求に応じられない」との回答が
  ありました。
   平成18年2月21日付で行った風評被害処理申立が、「これまでの当事者間に
  おける協議(面談)が、申立人が特定され申立代理人の代理権等が証明される以前
  の2回だけであることや、風評の内容、発生の経緯及び風評と被害との相当因果関
  係の有無について話し合われていないこと等から、風評被害処理要綱第3条に照ら
  し、当委員会が申立を受理し処理を進める段階には至っていないと判断する。」と
  の理由から、「申立を受理しない。」という決定を受けましたが、その決定理由を
  重視し、平成20年4月14日付文書で三村申吾青森県知事に面談協議を要請しま
  したが、平成20年4月16日付三村申吾青森県知事名文書で、「県としては面談
  協議の必要はないものと考えています。」と面談協議を拒否する回答がありまし 
  た。
   風評被害処理要綱の第3条に、「万一、サイクル施設の保守、運営等に起因して
  被害が発生し、住民等からその被害の補償要求を受けた場合は、誠意をもって当事
  者間で解決する。」とある事からも、平成20年4月22日に青森県に電話し、誠
  意をもって再度面談協議を要請しましたが、エネルギー総合対策局原子力立地対策
  課の担当職員から面談協議を断られ、事実上、当事者間で協議し解決を図る事は不
  可能になりました。
   風評被害処理要綱の第3条の2では、「前項の規定にかかわらず、当事者間で解
  決することができなかったときは、同項の規定により補償請求した者は、第三者機
  関として設置された風評被害認定委員会(以下「認定委員会」という。)に対し、
  その処理の申立てをすることができる。」とある事から、風評被害認定委員会に申
  立てを致します。

2 申立ての理由
   風評被害処理要綱で定めた被害の処理の内容に合致しているので。

3 その他、申立てに関し必要な事項
   三村申吾青森県知事に送付した文書と三村申吾青森県知事から受け取った文書も
  参考資料として提出致します。



     平成20年5月7日

         住所 青森県十和田市○○○○○○○○○○○

         氏名 ○○○○○○


 風評被害認定委員会会長 蝦名 武 殿
    (所属組合等経由)




別記様式

                             平成20年5月7日

風評被害認定委員会会長 蝦名 武 殿


              申請人(申立人)    ○○○○○○○   印


代 理 人 申 請 書

 平成20年5月7日に行った風評被害処理申立について下記の者を代理人と定めまし
たので、許可願いたく申請します。



 1 氏名       哘 清悦
 
 2 年齢       39才

 3 職業       農業

 4 住所       〒039-2852 青森県上北郡七戸町字哘118(0176-68-4683)

 5 申立人との関係  申立人が再処理工場について勉強する農業者の会の会員で
            代理人が同会の会長

 6 その他
 (1) 申請理由(代理人を定めた理由)
     代理人は、再処理工場について勉強する農業者の会の会長であり、エネルギ
    ーや原子力政策にも詳しく、県の出前ト−クを利用して風評被害についても勉
    強しており、今回の件については最も代理人として適した人物であると思い、
    お願いしたところ、快く引き受けてくれたので、代理人として定めた。

 (2) 代理人に委任する事項(具体的に)
     提出書類の作成やそれについての説明及び風評被害認定委員会での説明等、
    風評被害処理申立を行った事によって生じる全ての代弁・説明・手続き等。





委  任  状


      住 所   青森県上北郡七戸町字哘118

 (受任者)

      氏 名   哘 清悦



 私は上記の者を代理人として定め次の事項を委任します。

 平成16年11月22日に、三村申吾青森県知事、古川健治六ヶ所
村長、兒島伊佐美日本原燃株式会社社長の三者が締結した安全協定に
基づいて開始された六ケ所再処理工場のウラン試験によって、継続購
入の契約をして下さっていたお客様から、契約解除され売れ残ってし
まった米を買い取って頂く事と、それに付随して発生した利息と手数
料を請求するのに必要な一切の権限。

平成20年5月7日


      住 所  青森県十和田市○○○○○○○○○○○  

 (委任者)

      氏 名  ○○○○○○○         印
 
                     (印鑑証明の印)



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