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※ 日本原燃文章省略(・・・)
平成18年2月8日
日本原燃株式会社社長
兒島 伊佐美 殿
再処理工場について勉強する農業者の会
会長 哘 清悦
拝啓 時下益々ご清祥の事とお慶び申し上げます。
平成18年2月1日に、御社からの広地発第号(平成18年1月31日付)の文書を
受け取りました。請求者本人の協力を得て作成した回答を送りますので、ご検討の上、 御社としての回答を、2月17日までにお知らせ下さるようお願い致します。 敬具
■御社の文書
・・・
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■御社の文書に対する回答
請求者本人の特定(氏名・住所)及び私が請求者本人から正式な委任を受けている
ことを明らかにする方法として、請求者本人の印鑑証明書と委任状を提出する事に合
意したと思います。但し、当方の要求に全く応じてもらえる見込みがない場合や、氏
名・住所を御社に明らかにした場合でも、請求者本人の氏名が一般県民に知られない
という事が確認できない場合は、氏名・住所は明らかにしたくないという請求者本人
の要望も伝えていたと思います。そのような事から、御社の質問に可能な限り回答し
疑問点を減らす事によって、当方の要求に応じて頂ける感触がある程度つかめれば、
請求者本人の印鑑証明書と委任状を提出するつもりでおりました。
これまでの協議で、御社に請求者本人の印鑑証明書と委任状を提出する事によっ
て、この件に関与しない御社の社員及び一般県民には、請求者本人の氏名・住所が知
られる事がない事を確認できた事と、今回、御社から質問事項を整理した文書を頂
き、大まかな事項についての理解は得られ、後は詳細な事項を残すのみとなり、当方
の要求に応じてもらえる可能性が高まり、請求者本人の印鑑証明書と委任状を提出す
る環境が整ったと判断しました。それらをこの文書に同封致しておりますのでお受け
取り下さい。
「・・・」という点については、約束通り、本人と相談・検討致しましたが、それ
は、「事実確認」が最大の目的であり、それ自体は一手段であって目的ではないとの
認識でおりました。当方では、請求者本人の記憶力に頼った曖昧な説明よりも、証拠
書類を整理した資料を提出する方が、御社も納得しやすいだろうとの判断からでした
し、一般的にはそうなのだろうと思っておりました。
そして、私は請求者本人に直接説明させないという回答もしていない事からも、御
社の要望は要望として受け止めていた事を理解して頂きたいのですが、最大の目的を
達成するためには、どの手段が最適であるかという私の判断方法と判断基準では、御
社が要望する「本人からの説明」という手段が、その時点において最良の手段として
浮上して来なかっただけの事です。
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「・・・」とありますが、その原因は、文書を作成する側の文書の作成能力が劣っ
ているか、文書を読む側の読解力が劣っているかのどちらかであると思います。私は
より理解しやすい文書を作成するために、その能力に長けた方や、県の指導・助言を
その都度頂くように努めますが、御社においては「業務管理課文書グル−プ」とい
う、「書面によるやり取り」をするために設けたような専門部署もある訳ですから、
大いに活用される事をお勧めします。
また、御社は国や県からの文書を受け取った際に、その都度面談による協議や説明
を求めている様子は、報道を見る限りにおいては、全く伝わってきません。御社が前
述のような姿勢を貫いているのであれば、国や県の担当者が、頻繁に説明に訪れる様
子が、もっと県民に伝わってきてもいいように思います。これについては、非常に興
味深い事でもあるので、機会を見て、国や県に確認してみたいと思います。
「・・・」という点についても、「その場で突然具体的な質問をされても、手元に
資料がないと正確に答えれないし、正確な解答が欲しいのであれば、事前にお知らせ
下さい。」と何度か伝えていたと思いますので、その考えには同意できません。
「面談での協議が最も効率的」と考えておられるようですが、私は、面談によって
話し合う事は、お互いの時間を拘束する事にもなり、そこで話し合われた内容は、後
に解釈や認識のずれが生じる事を防ぐために議事録を作成する事となり、結局は「文
書」を根拠とする事になると考えます。それであれば、お互いに、誰が読んでも理解
できるような「文書」でやり取りする方が、確実であり、早いと思いますし、それが
一般的な考え方であろうと思っておりました。交渉を始めるにあたり、そもそもその
基本的な認識に大きなずれが生じているので、思いのずれが生じるのは必然的であっ
たと思います。
面談では、相手に何度も同じ事を繰り返し聞くのは遠慮しなくてはなりませんが、
文書では何度も読み返す事ができます。私以外の方とのやり取りは、御社の方針に従
って、記載の意義・趣旨がわからない場合が多い書面によるやり取りではなく、その
場で確認でき最も効率的な面談での協議をされる事は大いに結構な事だと思います。
しかし、私とのやり取りの時だけで結構ですので、文書でのやり取りでお願い致し
ます。「・・・」とありますが、どの提案が反故に該当するのかわかりません。1月
25日にメ−ルでもお願いしておりましたが、兒島社長が読まれた議事録を私にも確
認させて下さる様お願い致します。
この件に関して県に相談したところ、県では各種会議の議事録を作成する際に、自
分の発言が正しく記述されているかどうかを発言者に確認してもらっているとの事で
したので、メ−ルに添付して送って下さるよう再度お願い致します。
『「風評被害発生への対応」に関する協議のご連絡について』(平成18年1月20日
付け)の文書を受け取っておりますが、協議したい内容が『「風評被害発生への対応
依頼」に関する質問事項』への回答だったとすれば、協議の場で突然質問されても、
曖昧な回答しかできなかったであろうし、そうなれば、「次までに」あるいは、「後
日調べてから」という事になり、早期解決には程遠い結果になっていたのは明らかだ
ったと思います。それらの質問事項についても、今回、文書にて回答致します。
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「風評被害発生への対応依頼」に関する質問事項に対する回答(回答は■印)
〔無農薬米の契約解除について〕
1.・・・
■ はい。
1-1. ・・・
■ していません。
2.・・・
■ 振替用紙の通信欄や手紙等で、変更・休止の申し出があった事はありますが、
文書や電話によって契約解除された事はありません。予約注文していた月ではあ
っても、前の月に送った米が残っていて、次回の発送までに十分在庫としてある
場合に、とりあえずその月のみ休止を申し出るお客様はいました。
それらの件数については正確に把握していません。
2-1. ・・・
■ 休止を申し出て、「必要になったらこちらから連絡する」と言ったまま、いつ
になっても連絡が来ない場合もありましたが、その理由については特に確認して
いません。
〔16年産の米について〕
3.・・・
■ 販路拡大のために、新規のお客様を探す努力はこれまでも続けてきましたし、
今後も続けていきますが、契約解除され売れ残った分を、請求者本人が「別のお
客様や販路を探す」事によって挽回するという対策は敢えて行う必要はないと考
えます。
別のお客様や販路を探す事は、「対策」ではなく、従来と同様に、「販路拡
大」と位置付けております。
4.・・・
■ 資料3の3ペ−ジのお客様からの回答に、「私が作るお米が一番美味しく、信
頼性があり、しかも安値だと言う理由で購入してきました。」とあるように、
味、信頼性、価格に関するお客様の意見や、人件費を含む生産コスト、競合し得
る他の無農薬米の価格を勘案して、総合的な判断に基づいて「設定」した価格で
す。
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〔本件アンケートについて〕
5.・・・
■ はい。
6.・・・
■ はい。
7.・・・
■ 効率的、効果的な行政サ−ビス(政策、施策、事業等)を検討する際の参考と
するために、県や市町村が行うアンケ−トは、財政に余裕が無い現在において
は、特に効率性が求められると思います。
しかし、請求者本人が、私費でもって、顧客の個々の意思を確認するために実
施した私的なアンケ−トを、県や市町村が実施する公的なアンケ−トと同一に考
える必要はないと思います。
また、県や市町村が行うアンケ−トは、それがどのような内容と回答であった
としても、アンケ−ト実施に要した費用以上の経済的損失を被る事もありません
し、もし仮にそのような経済的損失が発生したとしても、それは公的な損失とし
て扱われ、首長や職員が一個人として損失を被る事はないと思われます。
しかし、今回請求者本人が行ったアンケ−トは、その回答によっては、請求者
本人に経済的損失が直接生じる恐れがあり、「お客様の意思確認を行う方法とし
てアンケ−トを選択する際は、対象者全員に対して一括で行わなければならな
い」という法律がない以上、お客様の意思確認の方法の選択とその実施の仕方に
ついては、全て請求者本人の判断で構わないと考えております。
2回に分けて実施したのにも、特に意味がなく、忙しくて一度に出せなかった
事と、前述の理由から、反応を見ながら行っても良いと思っていた事からです。
むしろ、引き続き購入してもらえると思われるお客様から、一人ずつ順番に意思
確認していく方法もあったのではないかと思いますが、時間がかかる事を考えれ
ば、その方法も現実的ではなく、結果的にある程度の人数で何回かに分けて実施
するという選択になったものと思われます。
全員に対して行わなかったのは、13名からの回答を見て、国や事業者の国民
への理解活動が不十分である事が原因で、購入契約を解除する人が予想以上に増
えるという危機感を感じたからです。
これまでも御社に対して要望していた事ではありますが、「核燃料サイクルは
国民の理解を得ながら進める」との約束に従って、御社が説明されている「再処
理工場から放出される放射能は全く心配ない」という事を、国民も理解している
事がわかれば、他のお客様の意思も同様に確認してみたいとの事です。
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7-1.・・・
■ 前述の通りです。
7-2.・・・
■ 特にありません。
8.・・・
■ ありません。
8-1.・・・
■ ありません。
9.・・・
■ していません。
10.・・・
■ 事実を正確に伝えようと思ったからです。
10-1.・・・
■ いろいろな選択肢を用意するべきだと考えたからです。
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〔本件請求書及び本件資料について〕
11.・・・
■ はい。
11-1.・・・
■ ありません。
12.・・・
■ はい。
12-1.・・・
■ ありません。
13.・・・
■ 請求者本人がいろいろな活動に参加した際に、それをきっかけに知り合ったと
いう事です。
14.・・・
■ 11月です。
14-1.・・・
■ 年間予約注文書の上の欄を見ると、11月から始まり、10月で終了している
のがわかると思います。それ以外に証明する資料はありません。
14-2.・・・
■ 11月です。
15.・・・
■ 資料1.表1の36番のお客様です。
16.・・・
■ ほとんどありません。
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16-1.・・・
■ 手紙に書いている程度の事です。
(手紙の一部抜粋)
原発で使った使用済み核燃料からプルトニウムを取り出す工場との事。2年後
の本格操業に向けて放射性物質のウランを使った試験を早ければ年内、遅くとも
次年度から開始する予定だそうです。日本原燃株式会社の説明によると、この工
場から出される放射能は微量で、人体や環境への影響はほとんどないとの事で
す。その理由は、私では詳しく説明できませんが。
17.・・・
■ 何をもって「一般的」とするかについては議論の余地がありますが、御社がど
のように考えるかは御社の自由だとは思います。しかし前述のように、事前に実
施した方が良いと請求者本人が判断し、自ら費用を負担して実施した事ですの
で、そのように考える人もいるんだと理解されてはいかがかと思います。
18.・・・
■ 放射性物質が環境に放出された方が安全性が向上するという話を、全く聞いた
事がない事と、放射能があるよりはない方が安全だという認識が一般的なので。
19.・・・
■ 多数意見を列記しておくだけでも構わなかったのですが、問題の本質を如実に
表している表現だと思い、それを強調して伝えたかったからです。
根拠としては、放射能は「微量であっても安心できない」という認識がいまだ
に一般的である事と、お客様に郵送した資料(資料4)は御社から私が頂いたも
のをコピ−(黒単色)したものですが、御社が作成した「なになに?なるほど!
放射線」の資料は、カラ−刷りで、イラストを用いており、専門的な用語が少な
めで、身近な例と比較しながらわかりやすく説明されています。それは、再処理
工場から放出される放射能が健康に影響がない事を伝えるために作成されたもの
である事が伝わってきます。兒島社長も、「微量であっても安心できない」国民
の理解を得るために、わかりやすいパンフレットを作成する必要があると感じ、
予算を付け、部下に指示して作成させたものと思っておりました。
兒島社長が、「なになに?なるほど!放射線」のパンフレットを作成させた理
由を整理してみると、私と共通の認識である事がわかるのではないかと思ってい
ます。
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20.・・・
■ 実物とありますが、写しを1部同封致します。
報道で公表された数値は、211名からの回答を集計したものですが、テレビ
のニュ−スを見てアンケ−トに協力したいとの申し出があり、県外の人から送ら
れてきたアンケ−トもたくさんありますが、私が忙しい事から、集計していない
ものが相当あります。
20-1.・・・
■ 参加してくれました。
21.・・・
■ 月末で締めて翌月に請求する一般的な方法では、御社においても当方において
も、手続きが煩雑になり効率が悪いので、1年分をまとめて請求する方が現実的
だと思ったからです。
平成17年産米については、収穫が早く終わり、注文を頂いていたお客様に、
10月から新米を発送した事から、平成16年産米の発送を終えた9月で一旦締
めました。
3月から売れ残った米を10月に請求しているので、その間の利息分は御社が
得をし、当方が損をする事になりますが、請求に要する手間を考慮すると、それ
以上の損失を避ける事ができたので、それはそれで良かったと思っています。
22.・・・
■ あります。こちらの手違いで抜け落ちておりました。
資料1.表1の4番のお客様と資料1.表1の13番のお客様のアンケ−ト用
紙を追加したものを資料3(訂正H18.2.8)として同封致します。
それに伴い、資料1も修正箇所が発生しますので、そちらも修正し、資料1
(訂正H18.2.8)として同封致しますので、今後は訂正した方の資料をお使い下
さい。
23.・・・
■ ありません。
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〔農業について〕
24.・・・
■ 全て〇〇〇〇内です。
25.・・・
■ 約〇.〇haです。
25-1.・・・
■ 全てです。
26.・・・
■ 野菜を少し栽培しています。
27.・・・
■ 請求者本人は専業ですが、家族としては兼業農家となります。
28.・・・
■ 世帯主(夫)が農協の組合員となっております。
28-1.・・・
■ 〇〇〇〇農協です。
〔無農薬栽培について〕
29.・・・
■ 〇〇年前からです。
29-1.・・・
■ 手紙に書いている内容の通りです。
(手紙の一部抜粋)
私は、安全な米や野菜を安心して食べてほしいと努力しています。特にお子さ
んの健康の事を考えると、毎日食べるお米だけでもと無農薬栽培に取り組みまし
た。
ほとんどの作業を機械でできる時代に、草取りだけは手作業で行っています。
言葉では言いつくせない苦労がありましたが、おかげさまで県の認証も取る事
もできましたし、皆様が喜んで食べてくれる事が、私にとっての生きがいであり
喜びで励みとなって居りました。
29-2.・・・
■ そうです。
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30.・・・
■ つがるロマン、ゆめあかり、あきたこまちの3品種です。
31.・・・
■ 平成16年が約〇.〇トン、平成17年が約〇.〇トンです。
31-1.・・・
■ 天候によって左右されるので、一概に言えません。
32.・・・
■ 〇〇年位前からです。
32-1.・・・
■ 農協に出荷しても、無農薬米として販売してくれないからです。
32-2.・・・
■ はい。
33.・・・
■ チラシなどによる宣伝は特にしておりません。口コミによって紹介された新た
なお客様からの問い合わせに対しては、できるだけ丁寧に説明するように努めて
います。
34.・・・
■ はい。
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