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平成18年5月8日
日本原燃株式会社社長
兒島 伊佐美 殿
代理人 哘 清悦
拝啓 時下益々ご清祥の事とお慶び申し上げます。
「風評被害発生への対応依頼(平成17年10月17日付)」の文書で、御社に「契
約解除され在庫として残った米を、御社が買い取って下さる事」と要求して以来、御社 からの質問に対し、よりわかりやすくまとめた資料を提供し、他に質問があれば遠慮な く尋ねて下さるようにと何度も伝え、早期解決に向けて努力してきましたが、平成18 年2月17日までに「御社としての回答」を求めたにもかかわらず、何の回答もなく、 回答できない理由や回答が遅れる理由についての連絡も全くなかったのは非常に残念で した。
御社の誠意のない対応に当事者間での話し合いによる解決は無理であると判断し、平
成18年2月21日に風評被害認定委員会に申立てをしましたが、平成18年4月27 日の第16回風評被害認定委員会では、「まだ双方に話し合いの余地がある」との判断 から、申立てを受理しないとの決定がなされました。
私としては、その決定を重く受け止めるとともに、当事者双方から事情聴取を行った
風評被害認定委員会小委員会委員の方々から頂いた助言をもとに、再度御社と交渉を行 う事に致しました。
以前にも文書で、交渉の進め方についての提案をしておりましたが、新たな要求事項
も含めて再度提案致します。同意できない点があり、次回の協議開催に問題がある場合 には、文書及びメ−ルでその理由も付記してお知らせ下さるようお願い致します。
平成18年1月20日付の御社からの協議開催の要望文書を頂いていた件につきまし
ては、御社がアクティブ試験を開始し、今となっては、大量の放射能が毎日放出される という環境の大きな変化があった事を考慮し、協議の日時・場所について、改めて当方 から提案致します。協議の日時・場所等の事務レベルの交渉はメ−ルでも十分だと思い ますので、5月16日(火)までにご回答下さいますようよろしくお願い致します。 敬具
1.貴殿の代理人の氏名と権限の明示
当方では、請求者本人の印鑑登録証明書と委任状を貴殿に提出する事で、請求者本
人を特定させ、私が請求者の代理人として正式な委任を受けていることを明らかにし
ました。
貴殿が御社の代表であり、かつ、これまでの交渉においても、貴殿の代理人が請求
者本人との面談を求めてきた事などを考えると、貴殿が直接交渉に応じる事が最も望
ましいと考えていますので、今後の面談による協議の日程は、貴殿に合わせて調整す
るつもりでいます。しかし、御社の方針で、この件については、貴殿の代理人として
他の者に交渉を委任する場合は、事前にその者の氏名と、どの範囲までの権限を委任
したのかを明らかにした書面を私宛に郵送して下さるようお願い致します。
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2.協議の日時・場所
面談による協議を相手に求める場合は、「協議内容」と「協議を求める理由」を相
手に示し、合意が得られてから、日時と場所を決める。
面談による協議は、原則として平日の午後6時から8時までの概ね2時間以内とす
る。
それが困難である場合は、土日祝日及び日中の開催も検討する。
協議会場は、七戸町の公的施設(選定理由は下記参照)とし、会場は当方が手配す
る。
【場所選定の理由】
六ヶ所村内での協議は、避難が必要な放射能漏れ事故が起こった場合、原子力防災
計画を見た事もなく、避難訓練を受けた事がない私が、その場に取り残されて被曝す
る危険性がある事と、七戸町の方が六ヶ所村や東北町よりも、クリプトン85等の放
射能がより希釈拡散され濃度が低く安全であるため。
3.協議の開催方法
協議は風評被害認定委員会を参考にし、協議の透明性を確保する観点から「公開を
原則」とし、随行者席、傍聴者席、記者席を用意し、協議に臨む人数は、双方同一と
する。
協議の司会は、協議の開催を呼び掛けた側が務める。
請求者については、双方実名を用いず、「請求者」という呼び名で統一する。
交渉は文書を基本とし面談による協議はあくまでも補足とする。
面談による協議に代理人を出席させる場合には、前述の「1.貴殿の代理人の氏名
と権限の明示」の要求事項に対応して下さいますようよろしくお願い致します。
1.協議の日時及び場所
協議の日時は、別途メ−ルにて調整させて頂きたいと思いますが、協議日は5月2
2(月)〜26(金)のいずれかを希望します。ただし、今後この希望日に別の会議
等が入った場合は、すぐにメ−ルでお知らせし、それ以外の日で調整したいと思いま
す。
協議の場所については、希望する日時に会場の空き状況を確認した上で、正式決定
したいと思います。
2.協議内容
・今後の交渉の進め方について
(平成18年1月27日付送付文書を参考資料とする)
【理由】平成18年2月8日付の御社の文書で、「協議の場で話し合うべき」とあ
るから。
・御社が当方の要求に応じる事ができない理由について
【理由】当初から当方が回答を求めている事項であるから。
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